○長岡市越路河川公園条例

平成17年3月22日

条例第78号

(設置)

第1条 本市は、越路地域におけるスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位の向上に資することを目的に、越路河川公園を設置し、その管理については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 越路河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市越路河川公園

長岡市浦6280番地

(使用の許可)

第3条 長岡市越路河川公園(以下「越路河川公園」という。)のうち次に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 野球場

(2) 庭球場

(3) 多目的広場

2 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(有料施設)

第5条 長岡市都市公園条例第16条第1項ただし書の規定にかかわらず、越路河川公園のうち有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野球場ナイター設備

(2) 庭球場ナイター設備

(3) 多目的広場ナイター設備

(使用料)

第6条 有料施設を使用しようとする者(以下「有料施設使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 有料施設使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 第10条第1項第3号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(3) 使用者がその使用開始の7日前までに使用の取消しの申出をしたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げることのほか、市長が特に指示したこと。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた使用期間において他に転貸したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上特に必要があるとき。

2 前項の場合において、第3条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、越路河川公園の施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により越路河川公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、越路河川公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 越路河川公園の使用の許可に関する業務

(3) 越路河川公園の利用料金に関する業務

(4) 越路河川公園の規律の確保に関する業務

(5) 越路河川公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、越路河川公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に越路河川公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、使用時間その他越路河川公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、越路河川公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町都市公園条例(昭和60年越路町条例第24号)の規定(有料公園施設の使用に係る部分に限る。)によりなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者が越路河川公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、越路河川公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者の越路河川公園の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第102号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第61号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

有料施設使用料

有料施設名

使用料

野球場ナイター設備

1時間当たり 3,150円

庭球場ナイター設備

1面につき1時間当たり 520円

多目的広場ナイター設備

1時間当たり 520円

備考 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。

長岡市越路河川公園条例

平成17年3月22日 条例第78号

(平成25年4月1日施行)