○長岡市越路農業者トレーニングセンター条例
平成17年3月22日
条例第76号
(設置)
第1条 本市は、越路地域におけるスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位向上と体力づくりに資するため、農業者トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市石津トレーニングセンター | 長岡市浦4068番地1 |
(使用の許可)
第3条 長岡市石津トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 トレーニングセンターの使用に係る使用料は、徴収しない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、トレーニングセンターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失によりトレーニングセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。