○長岡市学校給食共同調理場条例
平成17年3月22日
条例第68号
(設置)
第1条 本市は、学校給食に係る調理等の業務を集中して行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市旭岡学校給食共同調理場 | 長岡市高畑町883番地2 |
長岡市中之島学校給食共同調理場 | 長岡市中野東2649番地1 |
長岡市越路学校給食共同調理場 | 長岡市不動沢210番地2 |
長岡市三島学校給食共同調理場 | 長岡市脇野町1242番地 |
長岡市与板学校給食共同調理場 | 長岡市与板町与板乙2475番地1 |
長岡市川口学校給食共同調理場 | 長岡市西川口951番地 |
(業務)
第3条 長岡市旭岡学校給食共同調理場、長岡市中之島学校給食共同調理場、長岡市越路学校給食共同調理場、長岡市三島学校給食共同調理場、長岡市与板学校給食共同調理場及び長岡市川口学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成に関する業務
(2) 学校給食用の物資の購入に関する業務
(3) 学校給食の調理に関する業務
(4) 学校給食の運搬に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に必要な業務
(管轄)
第4条 共同調理場が管轄する学校は、次のとおりとする。
共同調理場の区分 | 管轄する学校 |
長岡市旭岡学校給食共同調理場 | 長岡市立柿小学校 長岡市立豊田小学校 長岡市立旭岡中学校 |
長岡市中之島学校給食共同調理場 | 長岡市立中之島中央小学校 長岡市立上通小学校 長岡市立信条小学校 長岡市立中之島中学校 |
長岡市越路学校給食共同調理場 | 長岡市立深沢小学校 長岡市立越路西小学校 長岡市立高等総合支援学校 |
長岡市三島学校給食共同調理場 | 長岡市立脇野町小学校 長岡市立日吉小学校 長岡市立三島中学校 |
長岡市与板学校給食共同調理場 | 長岡市立与板幼稚園 長岡市立与板小学校 長岡市立与板中学校 |
長岡市川口学校給食共同調理場 | 長岡市立川口小学校 長岡市立川口中学校 |
(職員)
第5条 共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、長岡市教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第233号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条の表中長岡市越路学校給食共同調理場の項を削る部分に限る。)、第3条の改正規定(「、長岡市越路学校給食共同調理場」を削る部分に限る。)及び第4条の改正規定(同条の表中長岡市越路学校給食共同調理場の項を削る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第48号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第44号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「長岡市西川口1004番地1」を「長岡市西川口951番地」に改める部分は、同年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第15号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第39号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。