○長岡市立学校使用条例

平成17年3月22日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、地域に開かれた学校運営を推進するため、長岡市立学校の使用について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校舎、運動場その他の施設(以下単に「施設」という。)を使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育に支障が生じるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、委員会がその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者が、社会教育活動又は地域活動のために施設を使用するときは、この限りでない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 委員会、学校及び市において緊急に当該施設を使用しなければならないとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、委員会が不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終わったときは直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に長岡市立学校条例(昭和39年長岡市条例第16号)によりなされた校舎等の使用に関する申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 中之島町及び越路町の編入に伴い、施行日前に中之島町立学校使用条例(昭和32年中之島村条例第5号)又は越路町立学校の借用に関する条例(昭和47年越路町条例第7号)によりなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

4 三島町、山古志村及び小国町(以下「各町村」という。)の編入に伴い、施行日前に各町村が設置していた小学校及び中学校の施設の使用についてなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

5 小国町の編入に伴い、小国町行政財産使用料条例(昭和43年小国町条例第9号)に基づき徴収された小国町立の小学校及び中学校の施設の使用に係る使用料は、この条例の相当規定に基づく使用料とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

6 和島村及び寺泊町の編入の日前に和島村立学校使用条例(昭和52年和島村条例第18号)又は寺泊町立学校設備使用条例(昭和39年寺泊町条例第16号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

7 栃尾市及び与板町の編入の日前に栃尾市及び与板町が設置していた小学校及び中学校の施設の使用についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

8 寺泊町の編入の日前に寺泊町立学校設備使用条例に基づき徴収された寺泊町立の小学校及び中学校の施設の使用に係る使用料は、この条例の相当規定に基づく使用料とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

9 川口町の編入の日前に川口町立学校施設使用料条例(昭和58年川口町条例第13号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第232号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の2 運動場使用料の表の改正規定中長岡市立塚山中学校の項を削る部分は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第43号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第47号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表の2 運動場使用料(使用1回につき)の表の改正規定中長岡市立和島小学校の項を改める部分は、同年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第111号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月16日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市立宮内中学校の運動場を使用しようとする者が、施行日前に施行日以後の日を使用日として使用の申込みをする場合の使用料の額については、改正後の別表の規定の例による。

3 施行日以後において改正後の別表に定める長岡市立宮内中学校の武道場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

4 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成24年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の別表に定める長岡市立寺泊中学校の武道場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成24年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の2 運動場使用料(使用1回につき)の表の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成24年9月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の別表に定める長岡市立宮内中学校の屋外運動場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成26年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の別表に定める長岡市立川口中学校の武道場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成26年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市立川口中学校の屋外運動場を使用しようとする者が、施行日前に施行日以後の日を使用日として使用の申込みをする場合の使用料の額については、改正後の別表の規定の例による。

3 施行日以後において改正後の別表に定める長岡市立栖吉中学校の武道場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

4 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成28年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の2 運動場使用料(使用1回につき)の表長岡市立上小国小学校の項を削る改正規定、同表長岡市立渋海小学校の項の改正規定及び同表長岡市立下小国小学校の項を削る改正規定 平成29年4月1日

(2) 別表の2 運動場使用料(使用1回につき)の表長岡市立六日市小学校の項を削る改正規定及び同表長岡市立山谷沢小学校の項の改正規定 平成30年4月1日

(3) 次項から附則第4項までの規定 公布の日

(経過措置)

2 前項第1号の規定の施行の日以後において、改正後の別表に定める長岡市立小国小学校の運動場を使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 附則第1項第2号の規定の施行の日以後において、改正後の別表に定める長岡市立岡南小学校の運動場を使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

4 前2項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、第2条から第8条まで及び改正後の別表の規定の例による。

(平成29年3月31日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第23号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成30年3月31日までの間における改正後の長岡市立学校使用条例(以下「新条例」という。)別表の2 運動場使用料(使用1回につき)の表長岡市立高等総合支援学校の項の適用については、同項中「

400円

」とあるのは、「


」とする。

3 新条例の規定により、特別支援学校の施設を施行日(長岡市立高等総合支援学校の屋外運動場にあっては、平成30年4月1日。以下この項において同じ。)以後において使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

4 前項の規定による申込みに係る使用の許可、使用料の納付、減免及び還付等については、新条例第2条から第8条まで及び別表の規定の例による。

(令和4年12月19日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 校舎使用料(使用1回につき)

各学校

午前

午後

夜間

1室当り

300円

2 運動場使用料(使用1回につき)

学校名

屋内運動場

屋外運動場

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

長岡市立阪之上小学校

1,800円

2,300円

700円

長岡市立中島小学校

1,700円

2,200円

500円

長岡市立表町小学校

1,700円

2,100円

800円

長岡市立神田小学校

1,700円

2,200円

600円

長岡市立新町小学校

1,800円

2,300円

800円

長岡市立川崎小学校

1,700円

2,200円

900円

長岡市立四郎丸小学校

1,700円

2,200円

700円

長岡市立千手小学校

1,700円

2,100円

700円

長岡市立富曽亀小学校

1,800円

2,300円

1,200円

長岡市立黒条小学校

1,700円

2,200円

900円

長岡市立新組小学校

1,500円

1,900円

700円

長岡市立桂小学校

1,200円

1,500円

900円

長岡市立浦瀬小学校

1,000円

1,300円

400円

長岡市立柿小学校

1,400円

1,700円

800円

長岡市立栖吉小学校

2,000円

2,500円

1,400円

長岡市立前川小学校

1,200円

1,500円

600円

長岡市立宮内小学校

2,000円

2,500円

900円

長岡市立上組小学校

1,700円

2,200円

1,200円

長岡市立石坂小学校

1,200円

1,500円

600円

長岡市立太田小学校

400円

500円

900円

長岡市立岡南小学校

1,200円

1,500円

400円

長岡市立十日町小学校

1,200円

1,400円

900円

長岡市立大島小学校

2,000円

2,500円

700円

長岡市立才津小学校

900円

1,100円

1,100円

長岡市立深沢小学校

900円

1,100円

1,100円

長岡市立日越小学校

1,700円

2,200円

1,200円

長岡市立関原小学校

1,800円

2,300円

1,100円

長岡市立福戸小学校

1,200円

1,500円

900円

長岡市立下川西小学校

1,200円

1,500円

700円

長岡市立上川西小学校

1,800円

2,300円

1,100円

長岡市立宮本小学校

1,200円

1,500円

800円

長岡市立大積小学校

1,200円

1,500円

600円

長岡市立希望が丘小学校

1,800円

2,300円

1,300円

長岡市立豊田小学校

1,800円

2,300円

1,300円

長岡市立川崎東小学校

1,800円

2,300円

1,400円

長岡市立青葉台小学校

1,200円

1,600円

1,400円

長岡市立中之島中央小学校

2,200円

2,800円

1,400円

長岡市立上通小学校

1,200円

1,500円

800円

長岡市立信条小学校

1,200円

1,500円

1,000円

長岡市立越路小学校

1,600円

1,900円

1,300円

長岡市立越路西小学校

2,700円

3,300円

1,000円

長岡市立日吉小学校

1,300円

1,600円

900円

長岡市立脇野町小学校

1,600円

2,000円

1,200円

長岡市立山古志小学校

900円

1,200円

300円

長岡市立小国小学校

1,100円

1,400円

1,400円

長岡市立和島小学校

1,700円

2,200円

1,000円

長岡市立寺泊小学校

1,500円

1,800円

700円

長岡市立大河津小学校

1,200円

1,600円

1,400円

長岡市立栃尾南小学校

2,300円

2,900円

1,500円

長岡市立栃尾東小学校

2,400円

3,000円

1,100円

長岡市立下塩小学校

1,100円

1,400円

900円

長岡市立東谷小学校

1,100円

1,400円

1,100円

長岡市立与板小学校

1,900円

2,400円

1,300円

長岡市立川口小学校

1,900円

2,300円

800円

長岡市立東中学校

2,000円

2,500円

1,900円

長岡市立南中学校

2,400円

3,000円

1,200円

長岡市立北中学校

2,100円

2,700円

1,500円

長岡市立栖吉中学校

1,700円

2,200円

1,300円

長岡市立宮内中学校

2,800円

3,600円

1,400円

長岡市立東北中学校

2,500円

3,100円

1,100円

長岡市立西中学校

2,500円

3,200円

1,700円

長岡市立江陽中学校

1,700円

2,200円

2,200円

長岡市立堤岡中学校

1,700円

2,100円

1,500円

長岡市立山本中学校

1,400円

1,800円

1,400円

長岡市立岡南中学校

1,500円

1,900円

1,100円

長岡市立太田中学校

700円

900円

900円

長岡市立関原中学校

2,000円

2,500円

1,300円

長岡市立大島中学校

2,000円

2,500円

1,900円

長岡市立青葉台中学校

2,000円

2,500円

1,400円

長岡市立旭岡中学校

2,000円

2,500円

1,500円

長岡市立中之島中学校

2,200円

2,800円

3,200円

長岡市立越路中学校

2,500円

3,200円

5,200円

長岡市立三島中学校

2,000円

2,500円

1,700円

長岡市立山古志中学校

1,500円

1,900円

1,300円

長岡市立小国中学校

2,100円

2,600円

700円

長岡市立北辰中学校

1,500円

1,900円

1,800円

長岡市立寺泊中学校

2,400円

3,000円

1,200円

長岡市立秋葉中学校

3,000円

3,800円

3,000円

長岡市立刈谷田中学校

2,000円

2,500円

3,000円

長岡市立与板中学校

2,000円

2,500円

1,100円

長岡市立川口中学校

3,300円

4,100円

1,800円

長岡市立高等総合支援学校

1,800円

2,200円

400円

3 武道場使用料(使用1回につき)

学校名

午前

午後

夜間

長岡市立東中学校

900円

1,100円

長岡市立南中学校

900円

1,100円

長岡市立栖吉中学校

900円

1,100円

長岡市立宮内中学校

800円

1,100円

長岡市立東北中学校

800円

1,100円

長岡市立西中学校

900円

1,100円

長岡市立江陽中学校

900円

1,200円

長岡市立旭岡中学校

800円

1,000円

長岡市立中之島中学校

700円

900円

長岡市立寺泊中学校

900円

1,100円

長岡市立秋葉中学校

700円

900円

長岡市立刈谷田中学校

700円

900円

長岡市立与板中学校

500円

700円

長岡市立川口中学校

900円

1,100円

備考 「午前」とは午前8時から正午までの時間、「午後」とは午後1時から午後5時までの時間、「夜間」とは午後6時から午後10時までの時間をいう。

長岡市立学校使用条例

平成17年3月22日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第67号
平成17年12月28日 条例第232号
平成18年3月30日 条例第13号
平成21年3月30日 条例第12号
平成21年9月30日 条例第43号
平成22年3月30日 条例第47号
平成22年9月30日 条例第111号
平成23年10月3日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第20号
平成24年6月28日 条例第39号
平成24年9月28日 条例第44号
平成26年9月30日 条例第43号
平成26年12月22日 条例第57号
平成28年12月21日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第8号
平成29年6月21日 条例第23号
平成29年9月28日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第53号
令和5年9月25日 条例第31号
令和5年12月18日 条例第42号