○長岡市福祉サービス事業費用徴収条例

平成17年3月22日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、心身障害者及び心身障害児(以下「高齢者等」という。)の健康の増進と社会参加の促進のため、高齢者等に対し福祉サービスを提供することに伴い、これに要する費用を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「生計中心者」とは、福祉サービスの提供を受ける者が属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中心者として、市長が認めた者をいう。

(費用の徴収)

第3条 市長は、別表の左欄に定める福祉サービスを提供したときは、当該福祉サービスの提供を受けた者又は提供を受けた世帯の生計中心者から、同表の右欄に定めるところにより費用を徴収する。

(費用の減免)

第4条 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の山古志村介護予防、生活支援事業費用徴収条例(平成12年山古志村条例第44号)及び小国町在宅福祉サービス事業に伴う費用徴収条例(平成12年小国町条例第19号)の規定による福祉サービスに要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町及び栃尾市の編入の日から平成18年3月31日までの間において、編入前の和島村、寺泊町又は栃尾市(以下「編入前の市町村」という。)の区域に住所を有する者が自立支援ホームヘルプサービスの提供を受けた場合の費用の徴収については、なお編入前の市町村の例による。

4 和島村及び与板町の編入の日から平成18年3月31日までの間において、編入前の和島村又は与板町(以下「編入前の町村」という。)の区域に住所を有する者が養護老人ホーム短期入所の提供を受けた場合の費用の徴収については、次項に定めるほか、なお編入前の町村の例による。

5 与板町の編入の日から平成18年3月31日までの間において、編入前の与板町の区域に住所を有する者が自立支援ホームヘルプサービス、生きがい対応型デイサービス又は養護老人ホーム短期入所の提供を受けた場合は、当該サービスの提供を受けた者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるときであっても、費用を徴収するものとする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日において、編入前の川口町の区域に住所を有する者が身体障害者移動入浴サービスの提供を受けた場合の費用の徴収については、なお編入前の同町の例による。

(平成17年12月28日条例第221号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に提供された福祉サービスに係る費用から適用し、施行日前に提供された福祉サービスに係る費用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第42号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表1 高齢者に対するサービスの表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に提供された福祉サービスに係る費用から適用し、施行日前に提供された福祉サービスに係る費用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 高齢者に対するサービス

福祉サービスの名称

費用徴収の基準

高齢者世話付住宅生活援助員派遣

派遣を受けた世帯が生活保護法による被保護世帯である場合

無料

生計中心者の前年の所得税が非課税の場合

無料

生計中心者の前年の所得税額が9,600円以下の場合

1月につき 1,500円

生計中心者の前年の所得税額が9,601円以上32,400円以下の場合

1月につき 2,600円

生計中心者の前年の所得税額が32,401円以上42,000円以下の場合

1月につき 3,800円

生計中心者の前年の所得税額が42,001円以上の場合

1月につき 4,900円

養護老人ホーム短期入所

1日につき 1,730円

短期集中レベルアップ事業

1回につき 400円

筋力向上トレーニング事業

1回につき 250円

生活サポート事業(委託分)

1時間につき 500円

認知症高齢者家族やすらぎ支援

2時間以内の場合 200円

2時間を超える場合 2時間を超える1時間につき100円

生活支援ハウス居住サービス

対象収入が1,200,000円以下である場合

無料

対象収入が1,200,001円以上、1,300,000円以下である場合

月額4,000円

対象収入が1,300,001円以上、1,400,000円以下である場合

月額7,000円

対象収入が1,400,001円以上、1,500,000円以下である場合

月額10,000円

対象収入が1,500,001円以上、1,600,000円以下である場合

月額13,000円

対象収入が1,600,001円以上、1,700,000円以下である場合

月額16,000円

対象収入が1,700,001円以上、1,800,000円以下である場合

月額19,000円

対象収入が1,800,001円以上、1,900,000円以下である場合

月額22,000円

対象収入が1,900,001円以上、2,000,000円以下である場合

月額25,000円

対象収入が2,000,001円以上、2,100,000円以下である場合

月額30,000円

対象収入が2,100,001円以上、2,200,000円以下である場合

月額35,000円

対象収入が2,200,001円以上、2,300,000円以下である場合

月額40,000円

対象収入が2,300,001円以上、2,400,000円以下である場合

月額45,000円

対象収入が2,400,001円以上である場合

月額50,000円

高齢者安心連絡システム

当該年度の市町村民税が非課税である世帯

1月につき500円

当該年度の市町村民税が課税されている世帯

1月につき1,500円

備考

1 養護老人ホーム短期入所、高齢者等在宅介護支援短期入所、認知症高齢者家族やすらぎ支援及び高齢者安心連絡システムにあっては、サービスの提供を受けた者の世帯が生活保護法による被保護世帯である場合は、費用は徴収しない。

2 この表における「対象収入」の計算方法は、市長が別に定める。

3 夫婦で生活支援ハウス居住サービスを利用する場合は、夫婦の対象収入を合算した額の2分の1に相当する額をそれぞれの対象収入の額とする。この場合において、当該対象収入の額が150万円以下であるときは、上記の表により算出した利用者負担額の70パーセントに相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を利用者負担額とする。

2 心身障害者及び心身障害児に対する福祉サービス

福祉サービスの名称

費用徴収の基準

身体障害者移動入浴サービス

規則で定める額

長岡市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート

規則で定める額

障害者安心連絡システム

1月につき 500円

備考 障害者安心連絡システムにあっては、サービスの提供を受けた者の世帯が生活保護法による被保護世帯である場合は、費用は徴収しない。

長岡市福祉サービス事業費用徴収条例

平成17年3月22日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第51号
平成17年12月28日 条例第221号
平成18年3月30日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第30号
平成22年3月30日 条例第42号
平成23年10月3日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第23号
平成25年3月29日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第19号
令和5年12月18日 条例第45号