○長岡市高齢者と子どもの家条例

平成17年3月22日

条例第48号

(設置)

第1条 本市は、高齢者及び児童の教養の向上及びレクリエーションの充実並びに高齢者と児童との交流を図り、もって高齢者福祉及び児童福祉の増進に資するため、高齢者と子どもの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者と子どもの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市山古志高齢者と子どもの家

長岡市山古志虫亀966番地1

(使用対象者)

第3条 長岡市山古志高齢者と子どもの家(以下「高齢者と子どもの家」という。)を使用することができる者(以下「使用対象者」という。)は、60歳以上の高齢者及び15歳以下の児童とする。

2 使用対象者以外の者は、使用対象者の利用を妨げないときは、高齢者と子どもの家を使用することができる。

(使用の許可)

第4条 高齢者と子どもの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 高齢者と子どもの家の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、高齢者と子どもの家の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により高齢者と子どもの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第66号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

長岡市高齢者と子どもの家条例

平成17年3月22日 条例第48号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第66号