○長岡市高齢者と子どもの家条例
平成17年3月22日
条例第48号
(設置)
第1条 本市は、高齢者及び児童の教養の向上及びレクリエーションの充実並びに高齢者と児童との交流を図り、もって高齢者福祉及び児童福祉の増進に資するため、高齢者と子どもの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者と子どもの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市山古志高齢者と子どもの家 | 長岡市山古志虫亀966番地1 |
(使用対象者)
第3条 長岡市山古志高齢者と子どもの家(以下「高齢者と子どもの家」という。)を使用することができる者(以下「使用対象者」という。)は、60歳以上の高齢者及び15歳以下の児童とする。
2 使用対象者以外の者は、使用対象者の利用を妨げないときは、高齢者と子どもの家を使用することができる。
(使用の許可)
第4条 高齢者と子どもの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 高齢者と子どもの家の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、高齢者と子どもの家の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により高齢者と子どもの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第66号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。