○長岡市越路ふれあいの家条例

平成17年3月22日

条例第45号

(設置)

第1条 本市は、高齢者の教養とレクリエーションの充実及び向上を図り、高齢者福祉の増進に資するため、ふれあいの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市越路ふれあいの家

長岡市飯塚4059番地丑

(使用の許可)

第3条 長岡市越路ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 ふれあいの家の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 ふれあいの家を使用する者は、故意又は過失によりふれあいの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町ふれあいの家設置及び管理に関する条例(昭和60年越路町条例第28号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市越路ふれあいの家条例

平成17年3月22日 条例第45号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第45号