○長岡市越路ふれあいの家条例
平成17年3月22日
条例第45号
(設置)
第1条 本市は、高齢者の教養とレクリエーションの充実及び向上を図り、高齢者福祉の増進に資するため、ふれあいの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市越路ふれあいの家 | 長岡市飯塚4059番地丑 |
(使用の許可)
第3条 長岡市越路ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 ふれあいの家の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 ふれあいの家を使用する者は、故意又は過失によりふれあいの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。