○長岡市市民手づくり公園支援事業実施要綱

平成16年10月6日

告示第188号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の意思と参加による地域づくりを尊重し、その公共的活動と連携することで、より身近で充実した公園環境の形成を図るため、地元町内会が主体となって行う公園予定地等における公園の整備計画の立案及び整備活動の実施(以下「手づくり公園活動」という。)に対する本市の支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公園予定地等」とは、本市が公園予定地又は子どもの遊び場用地として所有している土地をいう。

(手づくり公園活動の申込み)

第3条 手づくり公園活動を行おうとする町内会の代表者は、これを行おうとする公園予定地等を定めて、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る公園予定地等における公園の整備を手づくり公園活動により行うことが適当であるかどうかを審査し、その可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(公園整備計画立案への支援)

第4条 市長は、前条第2項の規定により手づくり公園活動を行うことを適当と認められた町内会(以下「認定町内会」という。)に対し、公園整備計画の立案に必要な資料の提供、技術的な助言等を行うものとする。

(公園整備計画の提出)

第5条 認定町内会の代表者は、公園整備計画を策定したときは、当該公園整備計画を市長に提出し、同意を受けなければならない。

2 前項の規定により提出する公園整備計画には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 公園整備の概要

(2) 公園整備に主に従事する者の氏名及び住所

(3) 公園整備の開始予定日

(4) 公園整備の完了予定日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 第1項の規定により提出する公園整備計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公園予定地等の位置図

(2) 公園の整備計画図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(整備計画に対する同意)

第6条 市長は、前条の規定により公園整備計画の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該公園整備計画について同意をし、その旨を当該公園整備計画を提出した者に通知するものとする。

(手づくり公園活動の実施)

第7条 認定町内会は、前条の規定により同意がなされた公園整備計画に定めるところにより、手づくり公園活動を実施するものとする。

2 手づくり公園活動の実施に当たっては、必要に応じ、市長と協議しなければならない。

(市長の支援)

第8条 市長は、手づくり公園活動を実施する認定町内会に対し、予算の範囲内において、資材の提供、機械の貸与その他必要な支援を行うものとする。

(実績報告等)

第9条 認定町内会の代表者は、手づくり公園活動が完了したときは、速やかに当該手づくり公園活動の実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告があったときは、当該実績報告を行った認定町内会の代表者の立会いの上、公園の整備が適正に行われたかどうかを確認するものとする。

(公園の管理)

第10条 市長は、前条第2項に定める検査の結果、適正と認めた公園については、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に定める手続により、都市公園として供用開始し、同法及び長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)に定めるところにより都市公園として管理を行うものとする。

2 認定町内会が手づくり公園活動により設置した公園施設の所有権は、市長に移転されるものとする。

(支援に要した費用の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による支援に要した額に相当する額を認定町内会に返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により市長に支援をさせたとき。

(2) 公園整備計画の内容を公園整備の完了予定日までに行うことができないことが明らかであるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市市民手づくり公園支援事業実施要綱

平成16年10月6日 告示第188号

(平成16年10月6日施行)