○長岡市防災住宅移転事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱
昭和60年10月5日
告示第64号
(趣旨)
第1条 本市は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特例措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)又は新潟県防災のための住宅移転事業実施要綱(昭和56年7月1日制定)に基づいて行う防災のため住宅移転事業により住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
ア 農業経営面積が10アール以上である者
イ 農業に従事することが困難となった事由
(ア) 災害のため経営耕地が80パーセント以上壊滅したとき。
(イ) 自己所有地を売却又は賃貸等により継続して耕作を行わなくなったとき。
(ウ) その他これらに類すると認められるとき。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、移転促進区域内からの住宅移転事業とする。
(補助金の額)
第4条 前条に規定する事業を行う者に対し、次に定める額を補助するものとする。
(1) 住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、借入金利子(年利率8.0パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額。ただし、3,250,000円を上限とする。
(2) 住宅の建設又は購入及び当該住宅のための用地の購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、借入金利子に相当する額。ただし、利子総額は4,210,000円を上限とする。
(3) 従前の家屋の取壊し、家財道具の運搬等を行う者にあっては、1戸当たり975,000円(離農する者に対しては、2,567,000円)を上限として市長が定める額
2 前項の補助対象事業に他からの補助金又はこれに類する収入がある場合は、その額を控除した額を補助対象事業の経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、市長に補助金の交付を申請するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第7条 補助事業者は、事業の内容を変更し、又は事業を廃止し、若しくは中止しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに市長に事業の実績を報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付確定に当たって、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(取得財産の処分の制限)
第10条 規則第19条に規定する市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、昭和59年度の事業から適用する。
附則(平成17年8月9日告示第291号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市防災住宅移転事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、平成17年度分の補助金から適用する。
(平成16年新潟県中越地震による防災住宅移転事業の取扱い)
2 補助対象事業が平成16年新潟県中越地震による災害に対応するために実施される防災住宅移転事業である場合の改正後の第4条第1項第2号アの規定の適用については、同号ア中「3,250,000円」とあるのは、「4,650,000円」とする。
附則(平成18年3月31日告示第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市防災住宅移転事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用し、平成17年度分までの補助金については、なお従前の例による。
(平成16年新潟県中越地震による防災住宅移転事業の取扱い)
3 補助対象事業が平成16年新潟県中越地震による災害に対応するために実施される防災住宅移転事業である場合の改正後の第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「3,250,000円」とあるのは「4,650,000円」と、「4,210,000円」とあるのは「6,710,000円(住宅用地の造成を含む場合は、7,318,000円)」とする。
附則(令和2年8月25日告示第391号)
この要綱は、公表の日から施行する。