○長岡市災害義援金配分委員会設置規程
平成16年7月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市は、長岡市地域防災計画(昭和41年策定)に基づき、被災者に対する義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、長岡市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 全ての副市長
(2) 危機管理監
(3) 財務部長
(4) 福祉保健部長
2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる職員以外の職員を委員とすることができる。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、社会福祉法人長岡市社会福祉協議会、義援金受付団体その他関係団体の代表者等の意見を聴くことができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、福祉保健部を所管する副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を福祉保健部福祉総務課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月28日訓令第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年11月28日訓令第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。