○長岡市「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」に係る被災者生活再建支援金交付要綱
平成16年9月10日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」により住宅に多大な被害を受けた被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、被災者の生活再建に必要な生活必需品の購入等に要する経費の一部として、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象は、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」の発災時に長岡市に居住し、その居住する住宅(店舗、工場等の併用住宅にあっては、居住部分に限る。)に被害を受けた世帯の世帯主とする。
2 対象となる住宅の被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊及び床上浸水とする。
3 被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策総括官(防災担当)通知)の例によるものとする。
(支援金の対象経費)
第3条 支援金の交付の対象となる生活必需品の購入等に要する経費(以下「対象経費」という。)は、別表第1に定める経費であって、平成16年7月13日以後に購入等をしたものとする。
(支援金の交付額)
第4条 支援金の交付額は、現に要した対象経費の額と別表第2に定める額のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに市長に申請をしなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 支援金の交付決定を受けた者は、別に定める期日までに支援金の使途及びその額を市長に報告しなければならない。
(支援金の額の確定)
第8条 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、支援金の額を確定し、その旨を当該実績報告をした者に通知するものとする。
(支援金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の額の確定をしたときは、速やかに当該確定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 次の物品の購入費又は修理費
畳 ふすま 棚 風呂釜 給湯機 便器 ベッド カーテン カーペット 流し台 自動炊飯器 電子レンジ ガステーブル ガスコンロ 電気コンロ 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 ミシン 電気アイロン 扇風機 たんす 座卓 食堂セット 食器戸棚 照明器具 鏡台 寝具 自転車 電話機 テレビ ラジオ ルームエアコン ストーブ 電気ごたつ 電気カーペット 防寒服 ベビーベッド うば車 学生服 学習机 眼鏡 コンタクトレンズ 補聴器 医療用具 福祉用具 その他市長が特に必要と認めた生活関係用具
2 災害により負傷し、又は疾病にかかった場合に必要な医療費
3 住居の移転費及び住居移転のための交通費
4 住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合における当該住宅の家賃及び礼金
5 住宅の解体撤去費及び整地費
6 住宅の建設又は補修に係る借入金等の債務に係る利息及び債務保証料等
7 一時的な居住の用に供する仮設住宅又は施設の利用料
8 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費
別表第2(第4条関係)
世帯の年収、基準等 | 世帯区分 | 住宅の被害の程度 | |||
全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | ||
世帯全体の年収が500万円以下の場合 | 単身世帯以外の世帯 | 円 1,000,000 | 円 1,000,000 | 円 500,000 | 円 300,000 |
単身世帯 | 750,000 | 750,000 | 375,000 | 225,000 | |
世帯全体の年収が500万円を超え、700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上の世帯又は要援護世帯の場合 世帯全体の年収が700万円を超え、800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上の世帯又は要援護世帯の場合 | 単身世帯以外の世帯 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 |
単身世帯 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 225,000 | |
上記以外の場合 | 単身世帯以外の世帯 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 |
単身世帯 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 225,000 |
備考
1 「年収」とは、被災者生活再建支援法施行規則(平成10年総理府令第68号。以下「規則」という。)第5条の規定により算定した額とする。
2 「要援護世帯」とは、規則第6条に規定する世帯とする。
3 支援金の交付対象者が被災後に新潟県外に移転(一時的な避難を除く。)をした場合については、上記の額のそれぞれ2分の1の額とする。