○長岡市新産業創造施設設置条例施行規則
平成16年9月28日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市新産業創造施設設置条例(平成16年長岡市条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、ながおか新産業創造センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 センターの施設は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支計画書
(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要
(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カード、法人にあってはその登記簿謄本
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(5) 法人にあっては、直前3年分(設立後3年を経過していない場合は、設立から直前の年までの分)の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書
(6) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図
(7) 使用する薬品、危険物等への安全対策に関する書類
(8) 設備、機器等の設置又は薬品、危険物等の使用若しくは取扱いについて許可を受け、又は資格を有することが必要な場合は、当該許可又は資格を証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
2 前項の申請書には、第2条の2第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。
4 市長は、前項の許可をしたときは、ながおか新産業創造センター/使用/使用変更/許可書を申請者に交付するものとする。
2 前項の申請書には、第2条の2第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
(使用料の納期限)
第7条 使用料の納期限は、その使用に係る月の前月の末日とする。
2 条例第8条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めたときは、次に定めるときをいう。
(1) 使用を開始する日の属する月の使用料であるとき。
(2) 天災等により納期限までに使用料を納付することができないとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、特別の理由があると認めたとき。
2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で火気、高熱等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと(あらかじめ許可を受けた場合を除く。)。
(5) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(6) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。
(7) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(職員の配置)
第13条 センターに必要な職員を置くことができる。
2 職員は、使用者に対し、センターの使用上必要な便宜を供与するものとする。
3 職員の業務日又は業務時間は、別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成24年7月6日規則第43号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
センターの施設(面積の単位は、平方メートル)
ア ラボ(開発室)
名称 | 面積 |
A号室 | 240(うち付属室は、27) |
B号室 | 239(うち付属室は、24) |
C号室 | 328 |
D号室 | 554(うち付属室は、32) |
E号室 | 42 |
F号室 | 21 |
G号室 | 42 |
イ インキュベーションルーム(業務室)
名称 | 面積 |
1号室 | 27 |
2号室 | 55 |
3号室 | 19 |
4号室 | 24 |
5号室 | 55 |
6号室 | 57 |
7号室 | 27 |
8号室 | 54 |
9号室 | 47 |
10号室 | 20 |
11号室 | 23 |
12号室 | 35 |