○長岡市新産業創造施設設置条例施行規則

平成16年9月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市新産業創造施設設置条例(平成16年長岡市条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、ながおか新産業創造センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 センターの施設は、別表に定めるとおりとする。

(使用許可の申請)

第2条の2 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、ながおか新産業創造センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支計画書

(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要

(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カード、法人にあってはその登記簿謄本

(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書

(5) 法人にあっては、直前3年分(設立後3年を経過していない場合は、設立から直前の年までの分)の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書

(6) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図

(7) 使用する薬品、危険物等への安全対策に関する書類

(8) 設備、機器等の設置又は薬品、危険物等の使用若しくは取扱いについて許可を受け、又は資格を有することが必要な場合は、当該許可又は資格を証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、ながおか新産業創造センター/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの使用許可に係る事項を変更しようとする者は、あらかじめながおか新産業創造センター使用変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条の2第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。

4 市長は、前項の許可をしたときは、ながおか新産業創造センター/使用/使用変更/許可書を申請者に交付するものとする。

(軽微な変更の届出)

第5条 条例第5条第3項の規定による軽微な変更の届出は、ながおか新産業創造センター使用変更届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(使用期間の延長)

第6条 条例第6条第2項の規定によりセンターの使用期間の延長を受けようとする者は、当該使用期間が満了する日の6月前の日から3月前の日までに、ながおか新産業創造センター使用期間延長申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条の2第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

4 市長は、前項の許可をしたときは、ながおか新産業創造センター使用期間延長許可書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納期限)

第7条 使用料の納期限は、その使用に係る月の前月の末日とする。

2 条例第8条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めたときは、次に定めるときをいう。

(1) 使用を開始する日の属する月の使用料であるとき。

(2) 天災等により納期限までに使用料を納付することができないとき。

(3) 前2号に定めるときのほか、特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定によりセンターの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ながおか新産業創造センター使用料減免申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定し、ながおか新産業創造センター使用料減免決定通知書(別記第8号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(使用終了の届出)

第9条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けた者がその使用を終了しようとするときは、その2月前の日までにながおか新産業創造センター使用終了届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第10条 条例第13条の規定により特別の設備をし、又は変更を加えようとする者は、あらかじめながおか新産業創造センター設備変更申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認をしたときは、ながおか新産業創造センター設備変更承認書(別記第11号様式)を申請者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第11条 条例第15条第2項の規定による地位の承継の届出は、ながおか新産業創造センター使用者地位承継届(別記第12号様式)に承継の原因を証する書類を添えて行うものとする。

(使用者等の遵守事項)

第12条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で火気、高熱等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと(あらかじめ許可を受けた場合を除く。)

(5) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。

(6) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。

(7) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(職員の配置)

第13条 センターに必要な職員を置くことができる。

2 職員は、使用者に対し、センターの使用上必要な便宜を供与するものとする。

3 職員の業務日又は業務時間は、別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第2条第3条第7条及び第8条の規定並びに別記第1号様式別記第2号様式別記第7号様式及び別記第8号様式は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月31日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

センターの施設(面積の単位は、平方メートル)

ア ラボ(開発室)

名称

面積

A号室

240(うち付属室は、27)

B号室

239(うち付属室は、24)

C号室

328

D号室

554(うち付属室は、32)

E号室

42

F号室

21

G号室

42

イ インキュベーションルーム(業務室)

名称

面積

1号室

27

2号室

55

3号室

19

4号室

24

5号室

55

6号室

57

7号室

27

8号室

54

9号室

47

10号室

20

11号室

23

12号室

35

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長岡市新産業創造施設設置条例施行規則

平成16年9月28日 規則第31号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成16年9月28日 規則第31号
平成24年7月6日 規則第43号
平成31年3月31日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第23号
令和2年5月8日 規則第38号