○長岡市「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」に係る被災者に対する保険料の納期限の延長に関する条例
平成16年7月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」による被災者の経済的負担を軽減し、本市の災害からの復旧に資するため、被災者に対する保険料の納期限の延長について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「被災者」とは、次に掲げる地域に住所又は居所を有する者をいう。
(1) 浦瀬町、七軒町、福井町、大黒町、福島町、百束町及び四ツ屋町の地域
(2) 前号に掲げる地域のほか、市長が認める地域
2 この条例において「保険料」とは、次に掲げる本市の保険料をいう。
(1) 長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号)の規定による国民健康保険料
(2) 長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号)の規定による普通徴収に係る介護保険料
(納期限の延長)
第3条 被災者に対する平成16年7月納付に係る保険料の納期限は、前条第2項各号の条例の規定にかかわらず、同年8月31日とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。