○長岡市家庭ごみ用指定袋等交付要綱
平成16年6月23日
告示第132号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 家庭ごみ用指定袋の交付(第2条―第6条)
第3章 粗大ごみ処理券の交付(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、家庭ごみの有料化に当たり、経済的支援を必要とする世帯及びおむつ等を日常的に家庭ごみとして排出するため他の世帯に比して経済的支援を必要としている世帯の負担を軽減し、家庭ごみの適正な分別及び収集を図るため、これらの世帯に対して家庭ごみ用指定袋及び粗大ごみ処理券を無償で交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 家庭ごみ用指定袋の交付
(1) 次のいずれかに該当する世帯
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている世帯
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯
(2) 次に掲げる手当を受給し、又は助成を受けている者が属する世帯(前号に該当する世帯を除く。)
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当
エ 長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)による医療費の助成
(3) 次のいずれか1以上に該当する者が属する世帯
ア 満3歳未満の児童
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき紙おむつの交付を受けている者
ウ 長岡市障害者紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成19年長岡市告示第145号)による紙おむつ購入費の助成の対象となった者
(4) 前3号に掲げる世帯のほか、市長が特に必要と認める世帯
(1) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり30枚
(2) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の中 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり10枚
(3) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の小、極小又は超極小 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり、燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小20枚及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の小の交付を受ける場合にあっては10枚、生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の極小の交付を受ける場合にあっては20枚、生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の超極小の交付を受ける場合にあっては50枚
(4) 燃やさないごみ用の家庭ごみ用指定袋の小 1年間につき、交付対象世帯1世帯当たり10枚
(家庭ごみ用指定袋の交付手続)
第4条 家庭ごみ用指定袋の交付を受けようとする世帯の代表者は、市長に申請をしなければならない。
3 指定袋引換券の交付を受けた世帯は、市長が別に定める指定袋引換指定店において、当該指定袋引換券を家庭ごみ用指定袋と引き換えるものとする。
(指定袋引換券の譲渡の禁止等)
第5条 指定袋引換券は、他の者に譲渡してはならない。
2 指定袋引換券と家庭ごみ用指定袋との引換えは、現に使用する家庭ごみ用指定袋の枚数に応じて行うよう努めなければならない。
第3章 粗大ごみ処理券の交付
(交付する粗大ごみ処理券の枚数)
第8条 交付する粗大ごみ処理券の枚数は、交付対象世帯が排出しようとする粗大ごみの品目及び数に応じ必要な枚数とする。
(粗大ごみ処理券の交付手続)
第9条 粗大ごみ処理券の交付を受けようとする交付対象世帯の代表者は、必要とする粗大ごみ処理券の枚数を明らかにして、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、交付の適否を審査し、適当と認めたときは、交付する粗大ごみ処理券の枚数を決定し、これを交付するものとする。
(使用の制限)
第10条 前条第2項の規定により交付された粗大ごみ処理券は、その申請に係る粗大ごみの排出以外の目的に使用してはならない。
第4章 雑則
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、家庭ごみ用指定袋及び粗大ごみ処理券の交付に関する手続は、施行前であっても、行うことができる。
附則(平成17年3月31日告示第116号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日告示第272号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第136号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度における改正後の第2条第3号イの規定の適用については、同号イ中「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき」とあるのは、「平成18年度において児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき補装具として紙おむつの交付を受けている者及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき」とする。
附則(平成19年3月30日告示第169号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日告示第390号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第106号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日告示第315号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第130号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日告示第460号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日告示第367号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第125号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付すべき期間の月数 | 交付枚数 | |
燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小の交付を受ける場合 | 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の中の交付を受ける場合 | |
1 | 10枚 | ― |
2 | 20枚 | ― |
3 | 30枚 | 10枚 |
4 | 40枚 | 10枚 |
5 | 50枚 | 20枚 |
6 | 60枚 | 20枚 |
7 | 70枚 | 20枚 |
8 | 80枚 | 30枚 |
9 | 90枚 | 30枚 |
10 | 100枚 | 40枚 |
11 | 110枚 | 40枚 |
12 | 120枚 | 40枚 |
13 | 130枚 | 50枚 |
14 | 140枚 | 50枚 |
15 | 150枚 | 60枚 |
16 | 160枚 | 60枚 |
17 | 170枚 | 60枚 |
18 | 180枚 | 70枚 |
19 | 190枚 | 70枚 |
20 | 200枚 | 80枚 |
21 | 210枚 | 80枚 |
22 | 220枚 | 80枚 |
23 | 230枚 | 90枚 |
24 | 240枚 | 90枚 |
25 | 250枚 | 100枚 |
26 | 260枚 | 100枚 |
27 | 270枚 | 110枚 |
28 | 280枚 | 110枚 |
29 | 290枚 | 110枚 |
30 | 300枚 | 120枚 |
31 | 310枚 | 120枚 |
32 | 320枚 | 130枚 |
33 | 330枚 | 130枚 |
34 | 340枚 | 130枚 |
35 | 350枚 | 140枚 |
36 | 360枚 | 140枚 |