○長岡市産特別栽培農産物認証事業実施要綱
平成11年5月20日
告示第126号
(趣旨)
第1条 本市は、市内産の特別栽培農産物について、消費者等の信頼を確保し、当該特別栽培農産物の流通を促進するため、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成15年5月26日付け15総合第950号農林水産省総合食料局長、生産局長、食糧庁長官通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく表示の普及を図るとともに、当該特別栽培農産物が、ガイドラインの定めに従い、生産及び出荷の管理並びに表示がなされたものであることを確認し、これを証明すること(以下「認証」という。)ができるものとし、その実施に関しては、この要綱に定めるところによる。
(認証対象農産物)
第2条 認証の対象となる特別栽培農産物は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者により市内の農地で生産された米、野菜及び果実(これらを加工したものを除く。)
(2) 第7条の規定による認証の決定を受けた玄米を市内の精米施設でとう精した精米
(認証の基準)
第3条 認証する農産物は、ガイドライン第3の表特別栽培農産物の項に定める農産物に該当するものとする。
2 ガイドライン第4の2の(5)に定める化学合成農薬の慣行レベル及び化学肥料の慣行レベルに関する基準は、別に定める。
(認証の申請)
第4条 認証を受けようとする者(以下「認証申請者」という。)は、市長に対し認証の申請をしなければならない。
(認証に係る協議)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、ガイドラインの規定に適合しているかどうかについて、必要な協議を行うものとする。
2 前項の協議に関して必要な事項は、別に定める。
(立入調査の実施)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、担当職員に認証申請者の生産施設、生産ほ場等に立ち入り、特別栽培農産物の生産及び出荷の管理の方法を調査させることができる。
(認証の決定及び通知)
第7条 市長は、前2条の規定による審査及び調査の結果をもとに認証をするかどうかを決定し、認証申請者にその旨を通知するものとする。
(認証の表示等)
第8条 前条の規定による認証の通知を受けた認証申請者(以下「認証者」という。)は、認証を受けた特別栽培農産物(以下「認証農産物」という。)に、ガイドラインに基づく表示と併せて認証の表示をしなければならない。
2 認証の表示は、認証マークによるものとし、その規格、表示方法等は、別に定める。
(認証の取消し)
第9条 市長は、認証農産物が認証基準に適合しないことが判明したときは、認証を取り消し、認証者にその旨を通知するとともに、認証マークの使用を中止させるものとする。
(検査の実施)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、担当職員に認証農産物の残留農薬の検査をさせることができる。
(情報の提供)
第11条 認証者は、消費者等の信頼を確保するため、認証農産物の生産及び出荷の管理の方法等に関する情報を積極的に提供するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成13年4月26日告示第124号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年1月29日告示第29号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第176号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。