○長岡市ふれあい収集事業実施要綱
平成16年3月30日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は障害者の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援するため、家庭ごみをごみステーションに持ち出すことが困難な高齢者又は障害者が属する世帯に対し、家庭ごみを戸別に訪問して収集すること(以下「ふれあい収集」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者で、介助又は介護を要する者をいう。
(2) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(その障害の種類が聴覚障害のみである者を除く。)であって、介助又は介護を要する者をいう。
(3) 家庭ごみ 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する家庭系廃棄物をいう。
(4) ごみステーション 条例第15条第2項に規定するごみ集積場をいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する世帯であって、当該世帯の世帯員が家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難であるものとする。
(1) 高齢者又は障害者の単身の世帯
(2) 高齢者又は障害者のみで構成される世帯
2 市長は、前項の規定にかかわらず、高齢者又は障害者が属する世帯であって、当該高齢者又は障害者を介護する者がいない等の、当該世帯の世帯員が家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難であることに正当な理由があると認めるものを対象世帯とすることができる。
(利用の申請)
第4条 ふれあい収集を利用しようとする対象世帯の代表者は、長岡市ふれあい収集利用申請書(別記第1号様式)により、市長に利用の申請をしなければならない。
2 市長は、ふれあい収集事業の円滑な推進を図るため、民生委員、在宅介護支援センター及び当該世帯に属する高齢者又は障害者の介助又は介護を行っている者(以下「民生委員等」という。)に、当該世帯の状況を聴くことができる。
3 市長は、ふれあい収集の利用を決定したときは、速やかに当該世帯に対するふれあい収集を開始するものとする。
(ふれあい収集の利用方法)
第6条 ふれあい収集を利用する世帯(以下「利用世帯」という。)の世帯員は、ふれあい収集の利用に当たっては、条例に定めるところにより家庭ごみの分別及び収納を行い、当該世帯の玄関先の市長が定める場所に排出しなければならない。
2 ふれあい収集の実施日は、利用世帯ごとに市長が定める。
3 ふれあい収集の実施時間の区分は、午前又は午後の2区分とし、利用世帯ごとの実施時間は、市長が定める。
4 市長は、排出場所、実施日及び実施時間を定めるときは、利用世帯と協議しなければならない。
5 市長は、排出場所、実施日及び実施時間を定めるに当たっては、民生委員等の意見を聴くことができる。
(変更の届出)
第7条 利用世帯の代表者は、氏名、住所その他当該利用世帯の状況に変更があったときは、長岡市ふれあい収集利用変更届出書(別記第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用停止の届出)
第8条 利用世帯の代表者は、長期不在その他の理由により、ふれあい収集の利用を一時停止しようとするときは、長岡市ふれあい収集利用変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 ふれあい収集の利用を一時停止している利用世帯の代表者は、利用を再開しようとするときは、長岡市ふれあい収集利用変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用中止の届出)
第9条 利用世帯の代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、長岡市ふれあい収集利用変更届出書により、利用の中止を市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に定める対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(2) ふれあい収集の利用の中止を希望するとき。
(利用の決定の取消し)
第10条 市長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用世帯に係るふれあい収集の利用の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に反してふれあい収集を利用したとき。
(2) 第8条第1項の届出がないまま、長期不在の状況になったとき。
(3) その世帯員がごみ収集を行う者に危害を加え、又は危害を加えるおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるときのほか、ふれあい収集を利用させることが著しく困難であると市長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第107号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第64号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別記第1号様式及び別記第3号様式の規定は、同日以後に行われる利用の申請等について適用する。
附則(令和6年1月26日告示第39号)
この要綱は、公表の日から施行する。