○長岡市指定ごみ袋への広告掲載の取扱いに関する要綱
平成16年2月6日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年長岡市条例第38号)の規定により市が指定する袋(当該袋を包装する袋を含む。以下「指定ごみ袋」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載の範囲)
第2条 指定ごみ袋に掲載することができる広告は、指定ごみ袋の公共性及び品位を損なうおそれのない広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告
(2) 政治活動又は宗教活動に関する広告
(3) 特定の意見(環境の保全及び美化に関するものを除く。)の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告
(4) その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた広告
(広告の掲載順位)
第3条 掲載する広告を決定する場合の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 財団法人日本適合性認定協会によって認定された審査登録機関が発行したISO14000シリーズの認証を取得しているものであって市内に事業所等を有するものに係る広告及び長岡市ごみ減量・リサイクル協力店制度実施要綱(平成15年長岡市告示第147号)第4条に定める協力店として認定を受けているものに係る広告
(2) 前号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもののほか、掲載する広告として市長が適当であると認めたものに係る広告
(広告の掲載位置)
第4条 指定ごみ袋において広告を掲載する位置は、市長が指定する。
(掲載希望者の募集)
第5条 市長は、本市の発行する広報紙等により、毎年度、期間を定めて、指定ごみ袋への広告の掲載(以下「広告の掲載」という。)を希望する者を公募するものとする。
(広告の申込数)
第6条 同一の個人又は団体が指定ごみ袋への掲載を申し込むことができる広告の数は、1回の募集につき1件とする。
(広告掲載の手続)
第7条 指定ごみ袋に広告を掲載しようとする者は、長岡市指定ごみ袋広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載しようとする広告の版下を速やかに市長に提出するものとする。
(広告選定委員会)
第8条 市長は、前条第2項の規定に基づき掲載する広告を決定するため、長岡市指定ごみ袋広告選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することができる。
2 選定委員会の会長は、環境部長とする。
3 選定委員会の委員は、環境政策課長、環境施設課長及び環境業務課長の職にある者をもって充てる。
(広告掲載料)
第9条 広告の掲載料は、広告1点につき年額10万円とする。
2 広告主は、前項に定める広告の掲載料を市長の定める期日までに前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、広告掲載料を減額し、又は免除することができる。
(広告掲載料の還付)
第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広告主の責めに帰すことができない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 掲載しようとする広告の版下原稿を市長に提出する前に、広告主が掲載の申込みの取り下げを申し出て、市長が正当な事由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成19年4月26日告示第277号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第34号)
この要綱は、公表の日から施行する。