○長岡市風致地区条例施行規則
平成16年3月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市風致地区条例(平成16年長岡市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第2条第1項第1号に定める行為 別記第2号様式
(2) 条例第2条第1項第2号に定める行為 別記第3号様式
(3) 条例第2条第1項第3号に定める行為 別記第4号様式
(4) 条例第2条第1項第4号に定める行為 別記第5号様式
(5) 条例第2条第1項第5号に定める行為 別記第6号様式
(6) 条例第2条第1項第6号に定める行為 別記第7号様式
(7) 条例第2条第1項第7号に定める行為 別記第7号様式の2
(許可の変更)
第5条 条例第2条第1項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、風致地区内行為変更許可申請書(別記第8号様式)に、第2条に定める書類及び図面のうち、当該変更に係るものを添えて、その許可を受けなければならない。ただし、当該変更に係る行為が条例第2条第2項各号のいずれかに該当する場合は、許可を要しない。
(風致地区内行為完了届)
第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、風致地区内行為完了届(別記第10号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(行為中止に伴う風致の維持義務)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、風致地区内行為中止届(別記第12号様式)に現況写真を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により風致地区内行為中止届を提出した者は、当該届出に係る行為を原状に回復する等風致の維持に必要な措置を講じなければならない。
(氏名及び住所の変更)
第10条 許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、事務所の所在地又は代表者名)に異動を生じたときは、氏名住所変更届(別記第13号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
行為の区分 | 添付する図面の種類 | 明示事項 | 規格 |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 位置図 | 方位、縮尺、施行箇所、道路、目標となる建築物、河川及び交通機関 | 縮尺が1万分の1以上であること。 |
現況図 | 方位、縮尺、敷地境界線、既存建築物等、道路及び木竹現況 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 | |
植栽計画図 | 方位、縮尺、敷地境界線、樹木位置、種類及び本数 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 | |
平面図 | 方位及び縮尺 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 | |
立面図 | 縮尺、材料の種類、外観意匠及び色彩 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | 手札判以上。原則としてカラー | |
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓及び屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 位置図 | 方位、縮尺、施行箇所、道路、目標となる建築物、河川及び交通機関 | 縮尺が1万分の1以上であること。 |
現況図 | 方位、縮尺、施工区域、敷地境界線、等高線、木竹現況、既存建築物等 | 縮尺が600分の1以上であること。 | |
計画平面図 | 方位、縮尺、施工区域、敷地境界線、等高線、植栽計画及び区画割 | 縮尺が600分の1以上であること。 | |
縦横断面図 | 縮尺、現況線及び計画線 | 縮尺が200分の1以上であること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | 手札判以上。原則としてカラー | |
木竹の伐採 | 位置図 | 方位、縮尺、施行箇所、道路、目標となる建築物、河川及び交通機関 | 縮尺が1万分の1以上であること。 |
現況図 | 方位、縮尺、伐採区域及び木竹現況 | 縮尺が3,000分の1以上であること。 | |
植栽計画図 | 方位、縮尺、樹木の位置、種類及び本数 | 縮尺が3,000分の1以上であること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺 | 手札判以上。原則としてカラー | |
建築物等の色彩の変更 | 位置図 | 方向、縮尺、施行箇所、道路、目標となる建築物、河川及び交通機関 | 縮尺が1万分の1以上であること。 |
現況図 | 方位、縮尺、敷地境界線、道路、木竹現況、施工対象建築物等 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 | |
立面図 | 縮尺、材料の種類、外観意匠及び色彩 | 縮尺が50分の1から300分の1までであること。 |
注 行為が重複する場合又は行為の種類により図面の一部を省略することができる。