○長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例
平成15年12月26日
条例第44号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 生活環境美化活動の推進(第6条―第9条)
第3章 生活環境の保全及び美化のための措置(第10条―第14条)
第4章 指導、勧告等(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
第6章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の参加と協働による美しいまちづくりを行い、うるおいと魅力にあふれる生活環境の創造を図るため、良好な生活環境の保全及び生活環境の美化(以下「生活環境の保全及び美化」という。)に対する市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、良好な生活環境を保全し、及び生活環境の美化を推進するための措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市民等 本市に居住し、市内に通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 公共の場所 道路、河川、公園、広場その他公共の用に供されている場所をいう。
(4) 雑草の繁茂 土地に雑草が生い茂り、又は枯れたまま放置されている状態にあり、かつ、この状態にあることが原因となって、衛生上の支障が生じ、又は火災が発生するおそれが生じるなど、近隣の生活環境を著しく損なっていることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、生活環境の保全及び美化を図るため、計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、前項の施策を策定し、又は実施するに際しては、市民等、事業者及びこれらの者の団体並びに関係行政機関との連携を図るとともに、これらのものに対し、生活環境の保全及び美化に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
3 市は、市民等、事業者及びこれらの者の団体が行う良好な生活環境の保全又は生活環境の美化に関する活動を支援するよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地域における生活環境の保全及び美化に努めなければならない。
2 市民等は、自主的に清掃等を行うほか、相互に協力して、地域における生活環境の保全及び美化に関する活動に参加するよう努めなければならない。
3 市民等は、市が実施する生活環境の保全及び美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業所の周辺の地域における生活環境の保全及び美化に努めるとともに、その従業員等の生活環境の保全及び美化に関する意識の向上を図るための活動を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、市民等と協力して、地域における生活環境の保全及び美化に関する活動を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する生活環境の保全及び美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 生活環境美化活動の推進
(環境美化月間等)
第6条 市長は、市民等及び事業者の生活環境の保全及び美化に関する意識の向上並びにまちの美化活動の推進を図るため、環境美化月間又は環境美化の日を設けることができる。
(環境美化重点地区の指定)
第7条 市長は、重点的に良好な生活環境を保全し、及び生活環境の美化を推進する必要があると認める地区を環境美化重点地区として指定することができる。
(環境美化推進員)
第8条 市長は、地域の清潔の保持、生活環境の保全及び美化並びに一般廃棄物の減量及び適正処理の推進を図るため、これらの活動に関心と意欲を有する市民の中から環境美化推進員を定め、その活動を依頼することができる。
2 環境美化推進員は、この条例に基づき市が実施する施策に協力するほか、生活環境の保全及び美化のため、規則で定める活動を行うものとする。
(環境美化活動の支援)
第9条 市長は、地域において自主的なまちの美化活動を行うものに対し、清掃用具等の貸与その他必要な支援を行うことができる。
第3章 生活環境の保全及び美化のための措置
(ごみの適正処理)
第10条 市民等及び事業者は、その発生させたごみを適正に処理しなければならず、みだりにごみを捨ててはならない。
2 市民等及び事業者は、屋外でごみを発生させたときは、これを持ち帰るよう努めなければならない。
(土地の管理等)
第11条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、当該土地又は建物にごみが捨てられないよう必要な対策を講じるよう努めなければならない。
2 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、当該土地又は建物にごみが捨てられたときは、自ら清掃を行う等の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、当該土地において雑草の繁茂が生じないよう、適正な管理をしなければならない。
(犬等のふんの適正処理)
第12条 犬、猫その他愛玩用の動物(以下「犬等」という。)の所有者、占有者及び管理者(以下「犬等の飼い主」という。)は、当該犬等のふんにより生活環境を汚してはならない。
2 犬等の飼い主は、犬等を屋外に連れ出すときは、当該犬等のふんを処理するための用具等を携行し、これを適正に処理しなければならない。
(回収容器の設置)
第13条 自動販売機により缶、びん等の容器に入れられた飲料又は食品を販売する者は、規則で定める基準により、当該自動販売機の設置場所又はその周辺に空き缶、空きびん等を回収するための容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(宣伝物の散乱の防止)
第14条 公共の場所において宣伝又は広告のための文書、図画その他の物品(以下「宣伝物」という。)を配布し、又は配布させようとする者は、当該宣伝物が不適切に捨てられ、散乱することにより、配布場所又はその周辺において生活環境が損なわれること(以下「宣伝物の散乱」という。)を防止するために必要な対策を講じるよう努めなければならない。
2 前項に定める者は、宣伝物の散乱があったときは、当該宣伝物を回収する等の必要な措置を講じなければならない。
第4章 指導、勧告等
(指導及び助言)
第15条 市長は、市民等又は事業者が前章に定める措置を適切に実施することができるよう、必要な指導及び助言を行うことができる。
(勧告)
第16条 市長は、次に掲げる行為をする者に対し、当該行為を取りやめるよう勧告することができる。
(1) 空き缶、空きびん、ペットボトル、タバコの吸殻又はチューインガムのかみかすを公共の場所にみだりに捨てること。
(2) ごみの分別又はごみの出し方のルールを守らず、ごみ集積場周辺の環境を悪化させること。
(3) その所有し、占有し、又は管理している土地において雑草の繁茂を生じさせること。
(4) 犬等のふんを、その所有し、占有し、又は管理している土地又は建物以外の場所に放置すること。
(5) 空き缶、空きびん等の回収容器を設置しないこと、又は適正に管理しないこと。
(6) 自らが配布し、又は配布させた宣伝物について、宣伝物の散乱を放置すること。
(命令)
第17条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がないのに当該勧告に従わない場合は、その者に対し、期限を定めて当該勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第18条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がないのに当該命令に従わない場合は、その事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その者に理由を通知し、弁明の機会を与えるとともに、長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年長岡市条例第38号)第32条第1項に規定する長岡市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係人にこれを提示しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 越路町の編入の日前に、編入前の越路町の区域で行われた行為に対する勧告、命令及び罰則の適用については、越路町環境美化推進条例(平成14年越路町条例第25号)の例による。
3 小国町の編入の日前に、編入前の小国町の区域で行われた行為に対する勧告、命令及び公表の適用については、小国町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例(平成11年小国町条例第9号)の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村の編入の日前に、編入前の和島村の区域で行われた行為に対する勧告、命令及び公表の適用については、和島村環境保全のための廃棄物処理の規制に関する条例(平成10年和島村条例第22号)の規定の例による。
5 寺泊町の編入の日前に、編入前の寺泊町の区域で行われた行為に対する勧告、命令及び公表の適用については、寺泊町空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例(平成10年寺泊町条例第21号)の規定の例による。
6 栃尾市の編入の日前に、編入前の栃尾市の区域で行われた行為に対する勧告、命令、公表及び過料の適用については、栃尾市をきれいにするための条例(平成16年栃尾市条例第10号)の規定の例による。
7 与板町の編入の日前に、編入前の与板町の区域で行われた行為に対する勧告、命令、公表及び罰則の適用については、与板町住みよい環境づくり条例(平成14年与板町条例第26号)の規定の例による。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
8 川口町の編入の日前に、編入前の川口町の区域で行われた行為に対する指導及び勧告は、川口町環境基本条例(平成14年川口町条例第23号)の規定の例により実施するものとする。
附則(平成17年3月22日条例第106号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第270号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第64号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。