○長岡市防火対象物点検報告特例認定事務処理要綱
平成15年9月30日
消防本部告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告に関する特例の認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例認定の申請の受付)
第2条 特例認定を受けようとする者は、消防長に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)別記様式第1号の2の2の2の防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)を2部提出して申請するものとする。
2 前項の規定による申請には、防火対象物使用開始届出書、不動産登記簿謄本又は抄本、賃貸借契約書及び営業許可証等防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類の写し等を添付するものとする。
3 消防長は、前2項の規定により提出された申請書等について確認を行い、不備がある場合は、おおむね7日間以内において相当の期間を定めて当該申請書等の補正を求めるものとする。
(検査方法)
第4条 消防長は、前条の審査のために、検査員に検査を行わせるものとする。
2 前項の検査は、書類確認及び現地確認により行うものとする。
(認定又は不認定の決定)
第6条 消防長は、前条の特例認定に係る検査結果報告書に基づき、法第8条の2の3第1項に規定する特例認定の要件に適合しているかを判定し、特例認定をするかどうかを決定するものとする。
2 前項の防火対象物点検報告の特例認定通知書には、当該特例認定の効力が生じる日を記載するものとする。
2 前項の防火対象物点検報告の特例不認定通知書には、特例認定をしない理由を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、特例認定された防火対象物は、この要綱の相当規定により認定された防火対象物とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 寺泊町の編入の日前に、特例認定された防火対象物は、この要綱の相当規定により認定された防火対象物とみなす。
附則(平成16年12月3日消本告示第4号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本告示第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日消本告示第18号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本告示第27号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日消本告示第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表中圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出の項及び指定数量未満の危険物の貯蔵等の項の改正規定並びに指定可燃物等の項の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。)は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本告示第6号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月26日消本告示第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日消本告示第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日消本告示第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 判定 |
管理開始日 | 申請者が申請防火対象物の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 適・否 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合のものに限る。)を受けていないこと。ただし、平成17年10月24日までの間の申請については、これに加えて、消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 適・否 |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合のものに限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | 適・否 |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において、法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 適・否 |
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | 適・否 |
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において、省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 適・否 |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | 適・否 |
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 適・否 |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 省令第4条第1項の規定に基づく届出がされていること。 | 適・否 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 省令第3条第1項の規定に基づく届出がされていること。 | 適・否 |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | 適・否 |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | 適・否 |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | 適・否 |
消防計画の実施 | 省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が、定められたとおりに適切に実施されていること。 | 適・否 |
自衛消防組織の業務の実施 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・否 |
共同自衛消防組織の決定 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・否 |
訓練の実施回数 | 消火及び避難の訓練を年2回以上実施していること。 | 適・否 |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難の訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | 適・否 |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条の2の届出がされていること。 | 適・否 |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条第1項の届出がされていること。 | 適・否 |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | 適・否 |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | 適・否 |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | 適・否 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | 1 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、法第17条の2の5及び法第17条の3並びにこれらの規定に基づく命令で定める基準又は設備等設置維持計画に従って設置され、かつ、維持されていること。 2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | 適・否 |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | 適・否 |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | 1 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式(昭和50年消防庁告示第3号)に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 2 消防用設備等にあっては省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごとに、特殊消防用設備等にあっては省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | 適・否 |
火を使用する設備等 | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、設備及び管理が、長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2まで及び条例第17条の3の規定に適合していること。 | 適・否 |
火を使用する器具等 | 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第18条から第22条の2までの規定に適合していること。 | 適・否 |
火の使用に関する制限等 | 適・否 | |
指定数量未満の危険物の貯蔵等 | 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の11で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物(危政令別表第3に掲げる第4類動植物油類(以下「動植物油類」という。)を除く。)が、条例第30条から第31条の8までの規定及び条例第32条の規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。 | 適・否 |
指定可燃物等の貯蔵等 | 法第9条の4の規定に基づき危政令第1条の12で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)及び動植物油類が、条例第33条から第34条の2までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。 | 適・否 |
指定数量未満の危険物等の特例 | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物が、条例第34条の3の規定による特例を受けている場合にあっては、当該特例を認めた状況で設置され、かつ、管理されていること。 | 適・否 |
消防用設備等の技術上の基準 | 適・否 |
備考
検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。