○長岡市立学校学区外就学等許可基準
平成15年9月19日
教育委員会公告第2号
児童生徒の学区外就学及び区域外就学の許可は、次の基準により取り扱います。
1 学区外就学許可区域の場合
(1) 学区外就学許可区域(以下「許可区域」という。)に居住している児童生徒は、保護者が希望すれば、あらかじめ定める学校(以下「許可校」という。)に卒業まで就学することを許可します。
(2) 許可区域の設定は、次の条件を満たす区域であって、許可区域の設定について当該地区の住民の合意が得られた場合に行います。ただし、教育委員会が当該許可区域の設定により、学校教育上支障が生じるおそれがあると認める場合は、この限りではありません。
ア その区域において、許可校に就学を希望する保護者の割合が大きいこと。
イ 通学距離等の地理的状況から判断して、許可校に就学することに合理性が認められること。
ウ 許可校が、施設・設備の面から学区外の児童生徒を受入れることが可能であること。
2 転居の場合
転居により就学すべき学校が変わる場合は、それまで就学していた学校に卒業するまで就学することを許可します。ただし、区域外就学の場合は、最終学年を除き、移動した当該学期末まで就学することを許可します。
3 留守家庭の場合
児童の登下校時、保護者の就労等により家庭が常時留守となり、そのため祖父母宅等から登下校し、又は最寄りの児童館等へ下校する場合は、祖父母等の居住地又は児童館所在地の小学校に就学することを許可します。
(注)対象は、小学生です。就労等を証明する書面を提出していただきます。
4 教育的配慮を要する場合
身体状況に配慮を要する場合及びいじめ、不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合は、保護者と相談のうえ就学する学校を決定し、当該学校に就学することを許可します。
(注)必要に応じ、医師の診断書を提出していただくことがあります。
5 学区外就学許可事由がなくなった場合(区域外就学を除く。)
上記3及び4の許可事由に該当し、学区外就学をしていた場合は、当該許可事由がなくなっても、学区外就学をしていた学校に引続き就学することを許可します。
6 1年以内に転居をする場合
住居の新築等により1年以内に転居をすることが確実な場合は、あらかじめ転居先の学区に係る学校に就学することを許可します。
(注)建物の建築確認通知書、建物の建築請負契約書等を提出していただきます。
7 学区外就学をしていた小学校の学区に係る中学校に入学する場合(区域外就学を除く。)
小学校卒業時に学区外就学をしていた児童は、当該小学校の学区に係る中学校への入学を許可します。
(注)小学校の学区に係る中学校が複数存在する場合において、入学を許可する中学校については、別に定める取扱基準によります。
8 部活動を理由とした中学校の学区外就学の場合
指定学校区内に希望する部活動がない場合、次の条件を満たす場合には、隣接学校区内の中学校への入学を許可します。
ア 小学校から取組んできた部活動又は社会教育活動等で継続してきた実績があること。
イ 原則として指定学校区の隣接学校区とすること。
ウ 隣接学校区が複数ある場合は、合理的な通学方法で最も近い学校区とする。
エ 許可された中学校において、希望した部活動が活動中止した場合も含め、再度の転校は許可しない。
オ 本人及び保護者の両者の意思であること。
(注)教育委員会事務局において、両者と面接のうえ、転出入する両学校長の意見を参考とし決定します。
9 実施時期
(1) この基準は、平成15年9月19日から実施します。
(この基準は、従来から内規として定めていたものに、このたび1の(2)の事項を追加したものです。)
(2) この基準の9の事項については、平成18年4月1日の中学校入学から実施します。
附則(平成21年3月31日教委公告第3号)
この基準は、公表の日から施行する。