○長岡市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱
平成15年9月30日
告示第184号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者を介護する家族への支援の充実を図るため、認知症高齢者家族やすらぎ支援事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業として実施する事業は、次に定めるとおりとする。
(1) やすらぎ支援員派遣事業(以下「派遣事業」という。) 認知症高齢者の近隣に住む者、ボランティア等から登録されたやすらぎ支援員が当該認知症高齢者の居宅を訪問して、見守りや話し相手をする事業
(2) なじみの関係づくり支援事業 派遣事業の対象者とやすらぎ支援員との顔合わせの場を設けるなど、両者の間のなじみの関係づくりを支援する事業
(3) やすらぎ支援員養成事業 やすらぎ支援員としての登録を希望する認知症高齢者の近隣に住む者、ボランティア等に対し認知症の基礎知識、接遇の基礎、緊急時の連絡方法等に関する研修を実施する事業
(派遣事業の対象者)
第3条 派遣事業により、やすらぎ支援員の派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の認知症高齢者(認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日付け老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)のランクⅠ以上の者をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、その要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号に規定する要介護1又は同項第2号に規定する要介護2のいずれかに該当する状態にあるもの
(2) 介護保険法第19条第2項に定める要支援認定を受けた者
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する者
(4) 前3号に掲げる者と同程度の状態であると市長が認めた者
(やすらぎ支援員の派遣内容)
第4条 やすらぎ支援員は、対象者の家族が外出することが必要な時間帯又は介護疲れで休息が必要な時間帯に、対象者の居宅を訪問し、対象者の見守りや話し相手をするものとする。
2 やすらぎ支援員は、直接、対象者の身体に触れる介護(トイレヘの誘導程度のものを除く。)を行わないものとする。
3 やすらぎ支援員の派遣は、1週間に8時間以内とし、1回の派遣時間は、4時間以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲で、派遣時間を延長することができる。
(派遣の申込み)
第5条 やすらぎ支援員の派遣を受けようとする対象者が属する世帯の生計中心者又は対象者を介護する者は、あらかじめ市長にやすらぎ支援員の利用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合は、これを審査し、派遣の要否を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により派遣の決定を受けた者に対して、やすらぎ支援員の派遣を行うものとする。
4 やすらぎ支援員の派遣が緊急を要する場合その他市長が特に認めた場合は、第1項の申込みは、事後に行うことができる。
(実費の負担)
第6条 やすらぎ支援員の派遣を受けた者は、市長が別に定める額の実費を負担しなければならない。
(コーディネーターの設置)
第7条 市長は、なじみの関係づくり支援事業を実施するため、コーディネーターを設置するものとする。
2 コーディネーターは、認知症高齢者の特性について知識を有し、かつ、対象者の状況を熟知している者の中から、市長が選任するものとする。
(オリエンテーションの実施)
第8条 市長は、やすらぎ支援員養成事業として、オリエンテーションを開催するものとする。
2 前項のオリエンテーションの内容は、市長が別に定めるものとする。
(やすらぎ支援員の登録)
第9条 市長は、前条第1項に規定するオリエンテーションを受講した者のうちから、やすらぎ支援員を登録するものとする。
(やすらぎ支援員の責務)
第10条 やすらぎ支援員は、訪問をした対象者に専門性の高い介護が必要であると認めたときは、速やかに専門職との連絡を図るものとする。
2 やすらぎ支援員は、派遣事業を実施するに当たり知り得た個人情報を他に漏らしてはならないほか、個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の収集等)
第11条 市長は、対象者に関する情報、やすらぎ支援員の活動に関する情報その他必要な情報を収集し、コーディネーターと必要な情報の交換を行うものとする。
(業務の委託)
第12条 市長は、この事業の一部を公益法人その他の団体に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。ただし、やすらぎ支援員養成事業に関する規定は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第198号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第115号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第101号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。