○長岡市都市景観賞表彰要綱

平成15年8月21日

告示第168号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市景観条例(平成28年長岡市条例第40号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる者等を表彰することについて、同条に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の名称及び種類等)

第2条 表彰の名称は、長岡市都市景観賞(以下「都市景観賞」という。)とする。

(表彰の対象者)

第3条 都市景観賞の対象者は、次に定めるものとする。

(1) 次条第1号に定める物件についての表彰 当該物件の所有者又は管理者

(2) 次条第2号に定める物件についての表彰 当該物件の所有者、設計者及び施工者

(3) 次条第3号に定める活動についての表彰 当該活動を行っている個人又は団体

(選考基準)

第4条 都市景観賞については、次に掲げる物件又は活動(以下「都市景観賞選考対象物件等」という。)に着目して、選考するものとする。

(1) 歴史的価値や地域の伝統を受け継ぎ、長年にわたり良好に維持されている建築物、工作物、庭園、樹木その他の物件

(2) 周辺環境に調和するデザイン又は地域の景観をリードするデザインにより美しい都市景観をつくりだしている建築物、工作物その他の物件

(3) 景観の維持又は向上に貢献する活動

(選考の手続)

第5条 市長は、都市景観賞の選考に当たっては、あらかじめ都市景観賞選考対象物件等について、広く市民の推薦を求めるものとする。

2 長岡市景観審議会は、前項の規定により推薦をされたものについて、審査を行い、都市景観賞の受賞の適否について、市長に対して報告するものとする。

(表彰の種類等)

第6条 表彰の種類は、表彰状とする。

2 市長は、都市景観賞を受ける者に対して、銘板又は盾を授与することができる。

3 前項の銘板又は盾は、第3条第2号に定める表彰については、当該表彰に係る物件(以下「表彰対象物件」という。)の所有者に授与するものとする。

4 市長は、第2項の規定により銘板を授与した場合は、当該銘板を表彰対象物件の外壁その他公衆の目に触れやすい場所に設置するものとする。

(表彰)

第7条 表彰の期日は、市長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成15年12月17日告示第211号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成21年9月30日告示第318号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市都市景観賞表彰要綱

平成15年8月21日 告示第168号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第2章 都市景観
沿革情報
平成15年8月21日 告示第168号
平成15年12月17日 告示第211号
平成21年9月30日 告示第318号
平成29年3月31日 告示第142号