○長岡市防災ヘリポート管理要綱
平成15年3月31日
消防本部告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理について長岡市消防庁舎等管理規程(平成14年長岡市消防本部訓令第2号。以下「庁舎等管理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(名称、位置及び管理者)
第2条 ヘリポートの名称、位置及び管理者は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管理者 |
堺町防災ヘリポート | 長岡市堺町2675番地2 | 警防課長 |
寺泊防災ヘリポート | 長岡市寺泊烏帽子平1977番地8 | 与板消防署長 |
栃尾防災ヘリポート | 長岡市栄町2丁目甲6番地1 | 栃尾消防署長 |
小国防災ヘリポート | 長岡市小国町七日町2784番地1 | 長岡消防署長 |
(使用時間)
第3条 ヘリポートの使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(使用基準)
第4条 ヘリポートは、次に掲げる場合に、ヘリコプターの離着陸又は一時停留に使用することができる。
(1) 人命救助、災害対策等に使用する場合
(2) 消防演習又は消防訓練に使用する場合
(3) 消防広報活動に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認めた場合
(使用の申請)
第5条 長岡市消防本部以外の者は、ヘリポートを使用しようとするときは、あらかじめ長岡市防災ヘリポート使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、消防長に使用の申請をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、ヘリポートの使用に急を要し、あらかじめ申請書を提出するいとまがないときは、口頭で使用の申請をすることができる。この場合において、当該申請をした者は、ヘリポート使用後遅滞なく、申請書を消防長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第6条 消防長は、ヘリポートの使用を承認したときは、当該承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して長岡市防災ヘリポート使用承認書(別記第2号様式)により、その旨を通知する。
2 消防長は、使用の承認をした後において、特別の事情があると認めたときは、その使用の承認の内容を変更し、又は取り消すことができる。この場合において、消防長は、その理由を付して、書面により使用者に通知しなければならない。
3 消防長は、ヘリポートの使用が周辺の農作物の育成を阻害する等の悪影響を与えるおそれのあるときは、ヘリポートの使用を承認しない。
(地上の安全確保)
第7条 消防長は、ヘリコプターが離着陸し、又は一時停留しようとするときは、次の各号のいずれかの方法により、関係者以外の者のヘリポートへの立入りの禁止等地上の安全確保を図るために必要な措置をとるものとする。
(1) 使用者に隣接市道等に2人以上の保安要員の配置をさせ、必要な指示を行わせること。
(2) 使用者において保安要員を配置できない特別の事由があると消防長が認めたときは、消防隊等を配置すること。
(離着陸等の制限)
第8条 使用者は、ヘリポートにおいて、指定場所以外の場所でヘリコプターを離着陸させ、又は一時停留させてはならない。
(禁止行為)
第9条 何人もヘリポートにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ヘリポートの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 消防長の承認を得ないで危険を伴う可燃物を携帯し、又は保管すること。
(3) 喫煙すること。
(4) ごみを捨て、又はヘリポートの使用の障害となる物を放置すること。
(点検等)
第10条 管理者は、ヘリポートの施設について必要の都度点検を実施し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(運行管理事務)
第11条 管理者は、ヘリポートの使用の申請に伴う手続等運行管理に関する事務を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ヘリポートの管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日消本告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日消本告示第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年7月1日消本告示第7号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。