●長岡市NPO法人等に対する痴呆性高齢者グループホーム施設整備費補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第68号
本要綱附則第2項の規定により、本要綱第11条等はなおその効力を有するとされる。
(趣旨)
第1条 本市は、痴呆性高齢者が安心して生活することができる施設環境の整備を図ることを目的に、本市において痴呆性高齢者グループホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第15項で定める痴呆対応型共同生活介護に係る居宅サービスを提供する施設をいう。以下「グループホーム」という。)を設置しようとするNPO法人等に対し、その施設整備に要する経費について、予算の範囲において痴呆性高齢者グループホーム施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「法人等」とは、次に掲げる法人及び組合をいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)
(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人及び財団法人(以下これらを「民法法人」という。)
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下これらを「組合」という。)
(補助対象法人等)
第3条 補助金の交付の対象になる法人等(以下「補助対象法人等」という。)は、次の各号のすべてに該当する法人等とする。
(1) 法人等の種類に応じて、法令その他指導基準等に定めるところに基づき適切に構成された運営組織により事業運営が行われること。
(2) 法人等の種類に応じて、法令その他会計基準等に定めるところに基づき適正な会計処理を行い、又は外部監査を受け、若しくは青色申告法人と同等の帳簿書類の記載及び保存を行うこと。
(3) 法人等の事業費について、次の要件を満たすこと。
ア NPO法人にあっては、特定非営利活動促進法の規定による特定非営利活動に係る事業費の総事業費に占める割合が80パーセント以上であること。
イ 民法法人にあっては、定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。
ウ 組合にあっては、グループホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(4) 法人等の役員、社員、従業員、寄附者、これらの者の親族その他法人等と特別な関係にある者に対し、特別な利益を供与しないこと。
(5) 法人等の活動が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に定める要件に該当すること。
(6) 補助金の交付を受けた後に法人等を解散する場合においては、当該法人等の残余財産のうち補助対象であった部分について、本市においてグループホームを運営する他の法人等若しくは本市に事業所を持つ社会福祉法人等に帰属し、又はこれらの方法により難いときには、最終的に本市若しくは国庫に帰属する旨が、NPO法人及び民法法人にあっては定款又は寄附行為に明記され、組合にあっては総会で議決されていること。
(7) 前各号に定めるところに従い、相当の期間、グループホームの運営が行われることが見込まれること。
2 補助対象法人等は、介護保険法第70条第1項に定めるところにより、痴呆対応型共同生活介護に係る指定居宅サービス提供事業者の指定を受けなければならない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市においてグループホームの施設の整備を行う事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 補助対象事業を行うために締結する契約については、本市が行う入札等の契約手続に準じた方法により、適正にこれを行うこと。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の提供を受けないこと。
(1) 法人等が行うグループホームの施設の整備を行う事業が国庫補助事業として認められなかった場合
(2) 法人等が行うグループホームの施設の整備を行う事業について、お年玉付き郵便葉書寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受ける場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、土地又は建築物の購入に要する経費及び備品等の購入費等の設備整備に要する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、1の整備につき、2,000万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請手続)
第7条 補助金の交付を受けようとする法人等は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 見積書
(2) 施工場所の位置図
(3) 工事図面
(4) 事業計画書(資金計画を含む。)
(5) 定款、事業報告書その他法人等の運営の状況及び実績が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた法人等は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告をしなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約書の写し(市長が契約書の取り交わしを要しないと認めた場合を除く。)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 工事写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事跡報告をした法人等に補助金を交付するものとする。
(補助交付法人等の遵守事項)
第11条 補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた法人等(以下「補助交付法人等」という。)は、次に掲げる事項を遵守して、当該補助金により整備した施設において、グループホームを運営しなければならない。
(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに効用の増加したものの価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間に準じて市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第172条の2に定める調査への協力等を行うほか、本市が必要に応じて行う調査等に協力すること。
2 補助交付法人等は、本市の求めに応じ、本市が行う介護予防に係る事業を受託して実施しなければならない。
3 補助交付法人等は、法令の規定に基づき所轄庁等に書類を提出したときは、その写しを市長に提出しなければならない。
4 補助交付法人等は、補助金の交付申請に係る書類及び前項に定める書類を市民の求めに応じて閲覧させ、又は開示しなければならない。
(補助交付法人等に対する監督等)
第12条 市長は、補助交付法人等の予算及び事業運営等に関し、必要に応じて指導を行うことができる。
2 市長は、補助交付法人等の予算又は事業運営等の内容がこの要綱の目的に照らして適切でないと認めるときは、当該予算又は事業運営等を適正にするよう勧告することができる。
(補助金の返還等)
第14条 前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された法人等は、当該取り消された補助金を返還しなければならない。
2 補助金交付法人等は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部に相当する額の補助金を返還しなければならない。
3 補助金交付法人等は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、その旨を市長に報告するとともに、当該控除額の全部又は一部に相当する額の補助金を返還しなければならない。
(立入調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助交付法人等に対して補助対象事業の実施状況を報告させ、又は職員にその事務所、施設等に立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。