○長岡市条例及び規則の公布の方式を定める規則

平成15年4月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)第2条第1項の規定(同条例第3条で準用する場合を含む。)に定める条例及び規則の公布の方式を定めることを目的とする。

(署名の方式等)

第2条 署名は、条例又は規則1件ごとに行うものとする。ただし、同一の日に複数の条例又は規則を公布するときは、公布の旨の前文、当該複数の条例又は規則の題名の一覧及び公布年月日を記入して、その末尾に市長が署名をする方式によることができる。

2 前項ただし書の方式により複数の条例又は規則を公布するときは、署名をした書面を表紙とし、当該表紙の次に当該複数の条例又は規則の原本を編てつするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市条例及び規則の公布の方式を定める規則

平成15年4月1日 規則第32号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成15年4月1日 規則第32号