○長岡市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
平成15年3月28日
規則第25号
長岡市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年長岡市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲等及び採取等の許可の申請)
第2条 省令第7条第1項の規定による申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)
第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、許可証等/亡失届/再交付申請書/(別記第2号様式)により行わなければならない。
(許可証の住所等の変更の届出)
第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(別記第3号様式)により行わなければならない。
(飼養登録の申請)
第5条 省令第20条第1項の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、飼養登録申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)
第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、/亡失届/再交付申請書/(別記第2号様式)により行わなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(別記第3号様式)により行わなければならない。
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣の譲受け等の届出は、飼養鳥獣譲受け(引受け)届出書(別記第5号様式)により行わなければならない。
(販売の許可の申請)
第9条 省令第24条第1項の規定による販売の許可の申請は、販売許可申請書(別記第6号様式)により行わなければならない。
(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、/亡失届/再交付申請書/(別記第2号様式)により行わなければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(別記第3号様式)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長岡市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 寺泊町及び与板町の編入の日前に、寺泊町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年寺泊町規則第4号)又は与板町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年与板町規則第6号)の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年川口町規則第16号)の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第167号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の長岡市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則により提出されている書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第48号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第32号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。