○長岡市告示等の公示の方式等を定める規則
平成15年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、告示、公告及び訓令の公示等の方式等を定めることを目的とする。
(告示の公示の方式)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、長岡市掲示場に掲示してこれを行う。
(公告及び訓令の公示等の方式)
第3条 前条の規定は、公告の公示にこれを準用する。
(インターネットでの閲覧)
第4条 市長は、告示、公告及び訓令について、前2条に定めるところにより公示等をするほか、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。