○長岡市消防本部コンピュータ管理規程

平成13年3月30日

消防本部訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 データ保護管理組織(第3条―第7条)

第3章 データ等の管理(第8条―第11条)

第4章 コンピュータシステムの管理及び保安(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高機能消防指令センターのコンピュータシステムを確立し、同システムを適正に管理し、及び運用するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、コンピュータシステムにおけるデータの保護並びにコンピュータシステムの管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防指令システム 災害の受信及び指令、支援情報入力・出力等の事務を処理するために設置された電子的機器の体系をいう。

(2) 消防情報支援システム コンピュータをオンラインで結び、事務を迅速かつ効率的に処理するために設置された電子的機器の体系をいう。

(3) 電算処理 コンピュータシステムを用いて行われる情報の記録、蓄積、編集、加工、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

(4) サーバ 通信回線を介して、クライアントである電子的機器からの依頼に応じて処理を行うコンピュータをいう。

(5) 端末装置 サーバと通信回線によって結ばれ、データを入力し、又は出力する機能を有する電子機器をいう。

(6) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他電算処理のための入力及び記録に使用するものをいう。

(7) データ 電算処理に係る入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

(8) ドキュメント システム設計書、操作手順書、コード一覧表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(9) 業務主管課 業務を所掌する消防本部の課及び消防署をいう。

第2章 データ保護管理組織

(データ保護管理者)

第3条 データの適正な管理を行うため、データ保護管理者を置き、総務課長をもって充てる。

(データ管理者)

第4条 データ保護管理者を補佐するため、次の各号に掲げるデータ管理者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 消防指令システムのデータ管理者(以下「指令システム管理者」という。) 指令室長

(2) 消防情報支援システムのデータ管理者(以下「支援システム管理者」という。) 総務課長補佐

(指令システム管理者の職務)

第5条 指令システム管理者は、消防指令システムについて、次の職務を行うものとする。

(1) 管理の統括に関すること。

(2) 電算処理に係る個人情報及びデータの保護に関する事務の統括に関すること。

(3) 電算処理を行う業務の調整に関すること。

(4) 電算処理に係る入出力帳票、記録媒体及びドキュメントの管理に関すること。

(5) 警防パッケージのデータの管理に関すること。

(支援システム管理者の職務)

第6条 支援システム管理者は、消防情報支援システムについて、次の職務を行うものとする。

(1) 管理の統括に関すること。

(2) 電算処理に係る個人情報及びデータの保護に関する事務の統括に関すること。

(3) 電算処理を行う業務の調整に関すること。

(4) 電算処理に係る入出力帳票、記録媒体及びドキュメントの管理に関すること。

(5) サーバの管理及び運営に関すること。

(データ取扱責任者)

第7条 業務主管課におけるデータの取扱いを適正に行うため、データ取扱責任者を置き、業務主管課の課長補佐及び消防署長補佐並びに指令室及び出張所の長をもって充てる。

2 データ取扱責任者は、次の職務を行うものとする。

(1) データの管理に関すること。

(2) 消防指令システムの端末装置の管理に関すること。

(3) 消防情報支援システムの端末装置の管理に関すること。

(4) 端末装置に係る入出力帳票、記録媒体及びドキュメントの管理に関すること。

第3章 データ等の管理

(入出力帳票の管理)

第8条 データ取扱責任者は、個人情報が外部に漏えいすることのないよう、電算処理に係る入出力帳票を適正に管理しなければならない。

2 出力帳票の事後処理は、業務主管課の職員が行うものとする。

3 データ取扱責任者は、不用となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他復元できない方法により行わなければならない。

(記録媒体の管理)

第9条 データ取扱責任者は、個人情報が記録された記録媒体の障害の有無について常時点検しなければならない。

2 データ取扱責任者は、記録媒体の複写、廃棄等を行うときは、その内容が外部に漏えいすることのないように必要な措置を講じなければならない。

3 データ取扱責任者は、記録媒体を所定の保管用具に保管し、特に重要と認めるものについては、必要に応じ、予備の記録媒体を作成しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第10条 データ取扱責任者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 データ取扱責任者は、ドキュメントの複写又は外部への持出しを行うときは、その内容がみだりに外部に漏えいすることのないように管理上必要な措置を講じなければならない。

(データの管理)

第11条 データ取扱責任者は、その主管する業務について、電算処理されたデータを検査し、過誤を発見したときは、速やかに修正のための措置を講じなければならない。

第4章 コンピュータシステムの管理及び保安

(端末装置の操作)

第12条 データ取扱責任者は、端末装置の適正な管理及びデータの保護について必要な事項を端末装置を操作する者に遵守させなければならない。

2 データ取扱責任者は、データ保護管理者があらかじめ認めた者以外に端末装置を使用させる場合は、データ保護管理者の承認を得なければならない。

(端末装置に係るデータの保護)

第13条 データ保護管理者は、端末装置の管理について、次の措置を講ずるものとする。

(1) 事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。

(2) データ保護管理者があらかじめ認めた業務以外の業務に端末装置を利用できないようにすること。

2 データ保護管理者は、端末装置の適正な操作及び管理を統一的に行うために、端末装置を操作する者に対し、研修等を実施するものとする。

(定期監視及び障害対策)

第14条 データ保護管理者は、支援システム管理者に指示し、サーバの動作状況を定期的に監視させるものとする。

2 支援システム管理者は、前項の監視作業時等に障害を発見したときは、直ちにデータ保護管理者にその種類、状況等を報告しなければならない。

3 前項の報告を受けたデータ保護管理者は、適切な指示を与えるとともに、当該事故の経過、障害状況等を調査し、直ちにその復旧のために必要な処置を講じなければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消防本部訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日消防本部訓令第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日消本訓令第4号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年2月21日消本訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市消防本部コンピュータ管理規程

平成13年3月30日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)