○長岡市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料の免除に関する要綱

平成12年3月31日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号)第3条第2項第1号の規定に基づき同条例別表の六の表に定める手数料(以下「狂犬病予防関係手数料」という。)を免除することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(免除の申請)

第2条 狂犬病予防関係手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狂犬病予防関係手数料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市長が必要があると認めたときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 盲導犬使用者証その他の身体障害者補助犬を使用することを証する書類

(注射済票の交付等)

第3条 市長は、狂犬病予防注射済票交付手数料の免除の申請があった場合は、前条第2項各号に掲げる書類の記号及び番号を登録原簿に記録し、注射済票を交付するものとする。狂犬病予防注射済票再交付手数料の免除の申請があった場合も、同様とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 中之島町及び越路町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年中之島町規則第6号)又は越路町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年越路町規則第10号)(次項において「編入前の規則」と総称する。)の規定により手数料の免除を受けた者は、この要綱の相当規定により免除を受けた者とみなす。

3 編入日前に編入前の規則の規定によりなされた免除の申請については、なおその効力を有するものとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 栃尾市の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、栃尾市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年栃尾市規則第18号。次項において「編入前の規則」という。)の規定により手数料の免除を受けた者は、この要綱の相当規定により免除を受けた者とみなす。

5 編入日前に編入前の規則の規定によりなされた免除の申請については、なおその効力を有するものとする。

(平成14年12月26日告示第216号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第69号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第436号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

画像

長岡市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料の免除に関する要綱

平成12年3月31日 告示第80号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 告示第80号
平成14年12月26日 告示第216号
平成17年3月31日 告示第69号
平成17年12月28日 告示第436号