○長岡市火災調査規程
平成7年11月1日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(3) 関係者等 消防法第2条第4項に規定する関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考人をいう。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) 前各号に掲げる事項のほか、消防長が必要と認める事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長は、管轄区域内の調査の責任を有する。
2 火災の調査の担当は、予防課長又は消防署長とする。
(体制の確立)
第6条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により、調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等について必要な事項は、別に定める。
(調査の実施)
第7条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 消防長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならないこと。
(3) 調査のため火災に関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者等の立ち会いを得ること。
(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色及び臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者等の言動等を見分したときは、現場最高指揮者(以下「出動部隊の長」という。)に報告しなければならない。
3 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、見分は、原則として関係者等の立ち会いのもとに行うものとする。
4 調査員は、火災状況の見分においてその内容を明確にするため、写真により記録するように努めなければならない。
5 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うように努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 出動部隊の長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第12条 出動部隊の長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、現場保存等必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係者等に質問し、火災の原因の判定の資料となる事実を把握するよう努めなければならない。
(照会)
第14条 消防長は、調査のため必要があると認めたときは、関係機関に対し、火災調査関係事項照会書(別記第3号様式)により必要な事項について通報を求め、又は照会することができる。
(資料の収集及び保管)
第15条 消防長は、調査のため必要と認めたときは、関係者等に対し資料の提出を求めることができる。
2 消防長は、特に必要がある場合は、り災物件の関係者等に対し、資料提出命令書(別記第4号様式)により資料の提出を命ずることができる。
4 消防長は、関係者等が資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに資料を返還しなければならない。
(鑑定)
第16条 消防長は、火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定依頼書(別記第9号様式)により鑑定を依頼することができる。
2 鑑定を依頼された者は、鑑定結果を鑑定書(別記第10号様式)により消防長に通知するものとする。
(原因の判定)
第17条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問及びその他の関係資料を総合的に検討し判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けられたものとする。
(即報)
第18条 予防課長又は消防署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。
(調査記録)
第19条 調査員は、調査結果に基づき火災調査報告書(別記第11号様式)を作成しなければならない。この場合において、必要により次の書類を添付するものとする。
(1) 火災原因判定書(別記第12号様式)
(2) 実況見分調書(別記第13号様式)
(3) 出火出場時における見分調書
(4) 火災現場写真及び復元図
(5) 質問調書
(6) 鑑定書
(報告)
第20条 予防課長又は消防署長は、火災調査報告書により調査結果を消防長に報告しなければならない。
(火災損害調査)
第21条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定は、「火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)」に基づき算出しなければならない。
(被害届)
第22条 火災により被害を受けた者は、被害届を消防長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第24条 火災調査報告書は、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)第41条に基づき、保存するものとする。
(委任)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年3月31日消本告示第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月19日消本告示第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年1月26日消本告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年7月22日消本告示第15号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月7日消本告示第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本告示第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日消本告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日消本告示第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日消本告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日消本告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日消本告示第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。