○長岡市応急手当普及啓発活動実施要綱

平成6年5月1日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定めることにより、住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図ることを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は、管轄区域内における人口及び救急業務の現状に基づき応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備などを図るとともに、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

(救命講習の実施)

第3条 消防長は、住民に対し救命講習を開催し、講師を派遣する。

2 救命講習は、応急手当の必要性、心肺蘇生法及び大出血時の止血法を中心に実施する。

3 消防長は、前2項の救命講習のほか、住民の要請により、軽易な内容の普及講習を開催し、講師を派遣することができる。

(救命講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な救命講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第1から別表第1の4までのとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(成人を主たる対象とするもの)及び大出血時の止血法

心肺蘇生法(成人を主たる対象とするもの)及び大出血時の止血法。ただし、受講対象者によっては、小児、乳児及び新生児に対する心肺蘇生法を加える。

心肺蘇生法(小児、乳児及び新生児を主たる対象とするもの)及び大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児を対象とするもの)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当て及び搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である救命入門コースの主たる普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第2のとおりとする。

3 前2項に掲げる講習以外の講習は、一般講習と称し、住民の要請に基づいた内容を行うものとする。

(修了証等の交付)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対して、それぞれの講習に対応した別記第1号様式別記第1号様式の2別記第1号様式の3又は別記第1号様式の4に定める修了証を交付する。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、別記第1号様式の5別記第1号様式の6又は別記第1号様式の7の普通救命講習修了証を交付することができる。

3 消防長は、普通救命講習修了証又は上級救命講習修了証(以下「修了証」という。)を交付したときは、交付した者の氏名、交付年月日等を修了証交付者名簿(別記第2号様式)により記録しておかなければならない。消防長が必要と認めて再交付をした場合においても、同様とする。

4 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者に対し、別記第3号様式の参加証を交付することができる。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 応急手当指導員は、救命講習において受講者を指導する。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「応急手当指導員資格者」という。)のうちから消防長が認定する。

(1) 次の又はのいずれかに該当する者で、別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及活動に従事していると消防長が認めるものは、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号ア又は以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 一定の講習を修了し、他の消防機関で応急手当指導員資格を取得した者

(5) 応急手当の普及業務に関し前各号に掲げるものと同等以上の知識、技術及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の認定証の交付)

第7条 消防長は、応急手当指導員資格者を応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(別記第4号様式)に登録し、当該応急手当指導員資格者に応急手当指導員認定証(別記第5号様式又は別記第5号様式の2)を交付するものとする。

2 消防長は、必要と認めたときは、応急手当指導員認定証を再交付することができる。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第8条 応急手当指導員(第6条第2項第4号に該当する者を除く。)の資格は、認定の日(認定の日に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日)から3年を経過した日に失効する。ただし、失効日以前に別表第6に定める応急手当指導員再講習を修了した場合は、更に失効日から3年間有効とし、これ以降も同様とする。

(応急手当指導員の養成)

第9条 消防長は、第2条の規定により定める計画により、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員養成講習を実施したとき、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第10条 応急手当指導員養成講習の講師は、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、デパート、旅館、ホテル等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)、自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習等の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「応急手当普及員資格者」という。)のうちから消防長が認定する。

(1) 別表第7に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当するもので、別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者

ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発の業務に従事していたと消防長が認めるものについては、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 一定の講習を修了し、他の消防機関で応急手当普及員資格を取得した者

(4) 現に教員職にある者で、一定の医療知識を有する教員免許を所持し、別表第8の2に定める講習を修了したもの

(5) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の認定証の交付)

第12条 消防長は、応急手当普及員資格者を応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(別記第6号様式)に登録し、当該応急手当普及員資格者に応急手当普及員認定証(別記第7号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、必要と認めたときは、応急手当普及員認定証を再交付することができる。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第13条 応急手当普及員(第11条第2項第3号に該当する者を除く。)の資格は、認定の日から3年を経過した日に失効する。ただし、失効日以前に別表第9に定める応急手当普及員再講習を修了した場合は、更に失効日から3年間有効とし、これ以降も同様とする。

(応急手当普及員の養成)

第14条 消防長は、第2条の規定により定める計画により、応急手当普及員の養成に努めるものとする。

2 応急手当普及員養成講習の講師については、第10条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行われるよう、応急手当に関する知識、技能及び指導方法について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、必要に応じ、再教育を行うものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資器材の整備)

第17条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用教材等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止の配慮)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合の感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。

2 消防長は、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとし、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知するものとする。

(関係機関との連携)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

この要綱は、平成6年5月1日から施行する。

(平成14年6月1日消本告示第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日消本告示第9号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日消本告示第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年9月27日消本訓令第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年1月4日消本訓令第1号)

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

(1) 心肺蘇生法(成人を主たる対象とするもの)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

(3) 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

2 実施要領

(1) 1クラスの受講者数は、30人程度とする。

(2) 指導者は応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形は3体とする。

(3) 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(視覚教材等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年までの間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 座学部分については、e-ラーニングの活用を可能とする。

e-ラーニングによる心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合は、概ね1月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の2(第4条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

(1) 心肺蘇生法(成人を主たる対象とするもの)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

(3) 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

2 実施要領

(1) 1クラスの受講者数は、30人程度とする。

(2) 指導者は応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形は3体とする。

(3) 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(視覚教材等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待又は想定をされる者を対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年までの間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 座学部分については、e-ラーニングの活用を可能とする。

e-ラーニングによる心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合は、概ね1月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の3(第4条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

(1) 心肺蘇生法(小児、乳児及び新生児を主たる対象とするもの)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

(3) 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

2 実施要領

(1) 1クラスの受講者数は、30人程度とする。

(2) 指導者は応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形は3体とする。

(3) 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(視覚教材等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年までの間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 座学部分については、e-ラーニングの活用を可能とする。

e-ラーニングによる心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合は、概ね1月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の4(第4条関係)

上級救命講習

1 到達目標

(1) 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

(3) 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

(4) 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当て及び搬送法を習得する。

2 実施要領

(1) 1クラスの受講者数は、30人程度とする。

(2) 指導者は応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形は3体とする。

(3) 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認及び通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(視覚教材等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷・切り傷、気管支喘息、けいれん、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送方法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待又は想定をされる者も対象とし、この場合、2年から3年までの間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 座学部分については、e-ラーニングの活用を可能とする。

e-ラーニングによる心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合は、概ね1月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。(座学について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする。)

別表第2(第4条関係)

救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

(1) 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

2 実施要領

(1) 1クラスの受講者数は、30人程度とする。

(2) 指導者は応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形は3体とする。

(3) 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び提示)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(提示又は体験)

口対口人工呼吸法(提示又は体験)

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(視覚教材等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

90

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

(1) 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

(2) 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 実施要領

(1) 講習については、実習を主体とする。

(2) 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

(3) 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認及び通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又は視覚教材等)

AEDの実技要領

別表第3(第6条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ及び応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

別表第4(第6条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識及び技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ及び応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

別表第5(第6条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識及び技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資器材の取扱要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ及び応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

別表第6(第8条関係) 応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技法の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

別表第7(第11条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

別表第8(第11条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

基礎知識(講義)

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の再確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。)

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第8の2(第11条関係)

現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰ


養護教諭+上級救命受講済

養護教諭+普通救命受講済

養護教諭以外の教諭+上級救命受講済

養護教諭以外の教諭+普通救命受講済

基礎知識(講義)

120

120

120

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

0

60

0

60

その他の応急手当の基礎実技

0

180

0

180

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

60

60

180

180

救命に必要な応急手当の指導要領

180

180

180

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

120

120

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

120

120

120

合計時間(分)

600

840

720

960

合計時間(時間)

10

14

12

16

別表第9(第13条関係) 応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技法の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

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長岡市応急手当普及啓発活動実施要綱

平成6年5月1日 消防本部告示第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節 消防活動
沿革情報
平成6年5月1日 消防本部告示第2号
平成14年6月1日 消防本部告示第1号
平成17年3月31日 消防本部告示第9号
平成25年3月29日 消防本部告示第1号
平成28年9月27日 消防本部訓令第4号
令和6年1月4日 消防本部訓令第1号