○長岡市警防活動要綱

平成4年3月18日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 現場指揮本部(第5条―第7条)

第3章 活動初期の措置(第8条―第15条)

第4章 活動中期の措置(第16条―第20条)

第5章 活動終期の措置(第21条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市消防本部警防規程(平成4年長岡市消防本部告示第1号)第39条第2項の規定に基づき、消防部隊の警防活動について必要な事項を定めることを目的とする。

(警防活動時の原則)

第2条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次の原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先とし、二次災害の防止に努めること。

(2) 出動部隊の長の統括指揮のもとに、統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互に連携を密にし、機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(先着隊の行動)

第3条 先着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。

(1) 人命救助

(2) 情報収集及び報告

(3) 現場速報

(4) 延焼防止

(5) 消防部隊の増強の有無の早期判断

(後着隊の行動)

第4条 後着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。

(1) 先着隊との連携による人命救助

(2) 災害の推移状況の早期判断

(3) 前号の判断に基づく部署位置の決定

(4) 警戒区域の早期設定及び周知

(5) 警防活動中の現場速報

第2章 現場指揮本部

(設置基準)

第5条 現場指揮本部は、出動部隊の規模により第1次及び第2次に区分して設置するものとし、その設置基準は別表第1のとおりとする。

(指揮権移行)

第6条 現場指揮本部を設置したときは、現場最高指揮者(以下「出動部隊の長」という。)は、直ちに現場状況の推移及びそれまでの活動状況を指揮本部長に報告し、その指揮下に入るものとする。

(設置位置)

第7条 現場指揮本部は、消防部隊の活動状況及び被害の状況の把握に最も適した位置に設置するとともに、別表第2の現場指揮本部旗を揚げて、その位置を明確にするものとする。

第3章 活動初期の措置

(現場判断)

第8条 出動部隊の長は、災害の状況等から判断し、増強部隊の要請及び警戒区域の設定その他状況に応じ的確な初動措置を行わなければならない。

2 出動部隊の長は、災害の状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し、適切に各隊を配置しなければならない。

(現場速報)

第9条 出動部隊の長は、次の事項を逐次警防本部に速報しなければならない。

(1) 災害の種別並びに災害の発生場所及びその周辺の状況

(2) 消防部隊の増強の要否

(3) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況

(4) 重大な警防活動作戦の実施又は変更

(5) 警戒区域の設定状況

(6) 火災の鎮圧、鎮火又は警防活動の終了

(7) その他必要と認める事項

(情報伝達)

第10条 通信班(指令室)は、出動部隊等に現場活動上必要な情報を的確に伝達しなければならない。

(現場情報の報告)

第11条 各隊の長は、自隊が活動を開始したとき及び重要な情報等を覚知したときは、その状況を出動部隊の長に報告しなければならない。

2 出動部隊の長は、前項の報告を受けたとき、又は自ら情報を得たときは、必要に応じ速やかに出動部隊に周知しなければならない。

(人命救助)

第12条 出動部隊の長は、人命の危険が大である災害に対しては、機を失することなく、救助分隊又はその他の分隊を人命検索に専従させなければならない。

(任務遂行不能時の措置)

第13条 各隊の長は、車両の故障、交通事故等により任務を遂行することが困難となったときは、直ちに警防本部及び出動部隊の長に速報するとともに、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(警戒区域の設定)

第14条 警戒区域の設定範囲については、別表第3に掲げる基準により災害の状況、気象状況から合理的に判断して決定する。

(関係機関との連絡)

第15条 出動部隊の長は、必要があると認めるときは、災害現場に出動している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡を密にし、警防活動の効果をあげるよう努めるものとする。

第4章 活動中期の措置

(消防対象物の使用等)

第16条 消防法第29条の規定に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。

(資材調達)

第17条 災害現場の資材調達(消防機関所有のものを除く。)は、出動部隊の長の要請に基づく警防本部長の命令によって調達するものとする。ただし、急を要する場合で、関係者の承諾を得たとき又はあらかじめ協定が締結されているとき等については、出動部隊の長の判断によりこれを調達することができる。

2 出動部隊の長は、前項ただし書の資材調達を行った場合においては、必要な事項を記録するとともに事後に本部長に報告しなければならない。

(現場広報)

第18条 災害現場における広報は、署隊長の指示により行うものとする。

(現場交代)

第19条 署隊長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、隊員の疲労度を考慮し、現場交代の措置をとるものとする。

(補給活動)

第20条 署隊長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、出動部隊に対する食糧、飲料水及び燃料等の補給活動を要請するものとする。

第5章 活動終期の措置

(鎮圧及び鎮火の決定)

第21条 火災の鎮圧及び鎮火並びに警防活動終了の決定は、出動部隊の長が行うものとする。

(鎮火後の警戒)

第22条 出動部隊の長は、火災等の現場において、警戒のため必要があると認めるときは、部隊を指定してこれに当たらせるものとする。

2 出動部隊の長は、残火処理に当たった分隊長等に、その結果を別記第1号様式により報告させ、確認のうえ必要な指示を行うものとする。

3 出動部隊の長は、部隊が引き揚げた後における再燃火災防止のため必要があると認めるときは、関係者に対し別記第2号様式により監視警戒の協力を依頼するものとする。

(出動部隊の引き揚げ等)

第23条 出動部隊の撤収、引き上げ等については、出動部隊の長の命令によるものとする。

2 各隊は撤収後速やかに出動部隊の長に人員機械器具の異常の有無を報告しなければならない。

3 各隊は、災害現場より引き上げを完了したときは、直ちに機械器具の点検整備を行い、次の出動に備えなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第22号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日消本訓令第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

現場指揮本部

設置基準表

出動区分

第2出動

第3出動

指揮体制

第1次指揮体制

第2次指揮体制

指揮本部長

署隊長

副本部長

幕僚

大隊長

警防副班長

署隊長

各班長

本部長の指定する者

現場本部員

指揮隊(警防班員)

警防副班長

指揮隊(警防班員)

本部長の指定する者

別表第2(第7条関係)

現場指揮本部旗

区分

摘要

地色

白色

き章

金色の消防関係職員き章を中央とする。

文字

下部に、黒色で現場本部といれる。

横線

き章を中心として上から赤色、黒色、赤色の3条の横線とする。

形状

図のとおり。

寸法

図のとおり。

画像

単位:ミリメートル

別表第3(第14条関係)

警戒区域設定基準

区分

設定範囲

消防法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域

1 ガス、火薬又は危険物(以下「ガス等」という。)の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場所(以下「漏えい場所」という。)が、地下街又は地下街に準ずる形態のもの(以下「地下街」という。)のうちにある場合は、当該地下街の全体及び当該漏えい場所から半径約100メートルを超える地上部分の範囲に設定する。

2 ガス等の漏えい場所が、地下街以外の消防対象物のうちにある場合は、当該対象物の周囲から半径約100メートルを超える範囲以内に設定する。

3 ガス等の漏えい場所が屋外にある場合は、当該漏えい場所から半径約100メートルを超える範囲に設定する。

4 ガス等の濃度が爆発下限界の30パーセントを超える範囲は、爆発危険区域とする。

消防法第28条の規定に基づく消防警戒区域

1 地下街の火災の場合は、当該地下街の全体に設定する。

2 地下街以外の消防対象物の火災の場合は、当該対象物のある街区(道路で囲まれた部分をいう。)に設定する。

摘要

上記の設定範囲は、災害の規模、周囲の状況、天候等に応じ、拡大し、又は縮小する。

画像

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長岡市警防活動要綱

平成4年3月18日 消防本部訓令第2号

(平成27年1月26日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節 消防活動
沿革情報
平成4年3月18日 消防本部訓令第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令第22号
平成27年1月26日 消防本部訓令第1号