○長岡市消防訓練時安全管理要綱
平成4年8月20日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、訓練時の安全管理に関し必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を作成しなければならない。
(統括安全主任者等の設置)
第3条 統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任者の設置は、消防長が別に定める基準により行う。
(統括安全主任者の職務)
第4条 統括安全主任者は、訓練時において安全主任者及び安全副主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。
(安全主任者の職務)
第5条 安全主任者は、安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助する。
2 安全主任者は、統括安全主任者が設置されない訓練において、安全副主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。
3 安全主任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練時における訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(2) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任者の職務)
第6条 安全副主任者は、統括安全主任者及び安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(訓練計画)
第7条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、訓練時の指揮者(以下「訓練指揮者」という。)にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者の職(階級)及び氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 訓練場所及び使用資器材
(6) 訓練参加職員数
(7) 訓練における安全管理に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長又は所属長が必要と認めた事項
3 訓練指揮者は、前項第7号に定める事項については、統括安全主任者及び安全主任者と協議しなければならない。
(訓練前教育)
第9条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合は、訓練参加者に対し訓練の内容、方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者等の措置)
第10条 訓練指揮者は、訓練時において安全管理に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、事故防止に努めなければならない。
2 統括安全主任者又は安全主任者は、訓練計画に定める安全管理に関する事項及び安全点検表に基づき、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を申し出なければならない。
3 統括安全主任者又は安全主任者は、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の責務等)
第11条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者等の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第12条 訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の全部又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第13条 訓練指揮者は、訓練に関する記録を整備し、消防長又は所属長に報告しなければならない。
2 安全主任者は、訓練の安全管理に関する記録を整備し、消防長又は所属長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本訓令第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。