○長岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成3年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を設置する者に対し長岡市合併処理浄化槽等設置整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上で、かつ、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(4) 変則合併処理浄化槽 既設の単独処理浄化槽を前置し、その浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置で、BODの除去率90%以上で、かつ、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの(高度処理型のものに限る。)をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除く本市全域とする。
(1) 本市の下水道全体計画区域に属する区域
(2) 農林水産省の補助事業である農業集落排水事業が既に整備された区域又は同事業の予定処理区域
(3) 前2号に掲げる区域のほか、市長が別に定める区域
(補助対象の浄化槽)
第4条 補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)は、処理対象人員が50人以下のもの(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽等にあっては、国庫補助指針に適合するものに限る。)とする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、補助対象地域内において、次の各号のいずれかに該当する建築物(以下「補助対象建築物」という。)に補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) その全部又は一部を人の居住の用に供する建築物
(2) 町内会、自治会等の地縁団体が集会の用に供する建築物
(1) 浄化槽法第5条第1項の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに、合併処理浄化槽等を設置する者
(2) 従業員に使用させる目的で所有し、又は借りている補助対象建築物に合併処理浄化槽等を設置する者
(3) 補助対象建築物を借りている者で、合併処理浄化槽等の設置又は改造工事について賃貸人の承諾が得られない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表第1に定める人槽区分(その一部を人の居住の用に供する建築物にあっては、当該建築物の居住部分について「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定される処理対象人員に相当する人槽区分)ごとの限度額と合併処理浄化槽等の本体の設置に要する費用(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書
(3) 国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類
(4) 設置場所の案内図
(5) 補助対象建築物の一部を人の居住の用に供している場合は、建築物の平面図と住宅部分の床面積を明らかにする書類(第1号の書類に当該居住部分にかかる処理対象人員数が明記されている場合を除く。)
(6) 建築物を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) 工事の契約書の写し及び見積書の写し
(8) 撤去する単独処理浄化槽がある場合は、当該単独処理浄化槽の構造図、配管系統図及び写真
(9) 単独処理浄化槽の撤去に要する費用の見積書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金を交付することを決定した者に対しては、補助金交付決定書により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書によりそれぞれ通知する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了した後1か月以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 設定工事の施工状況写真及び工事施工チェックリスト
(3) 浄化槽法定検査依頼の写し
(4) 工事代金の領収書の写し
(5) 単独処理浄化槽を撤去する工事の施工状況写真
(6) 単独処理浄化槽の撤去に要する費用の領収書の写し
(7) 単独処理浄化槽の使用廃止届出書の写し
(8) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(9) 単独処理浄化槽の清掃の実施が確認できる書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(確認等)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。ただし、市長は、補助対象者が提出する浄化槽設備士の証明した工事施工チェックリストを確認することにより、現場確認に代えることができる。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において改正後の第6条第1号に規定する区域に現に存する補助対象建築物に設置された補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽等に係る補助金の限度額については、平成17年3月31日までに交付の決定がなされた場合に限り、当該補助対象建築物が同条第2号に規定する区域にあるものとして算出した額とする。
附則(平成23年6月28日告示第312号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条、第6条、第7条、第10条及び別表第2の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月13日告示第56号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第155号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市合併処理浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、施行日から平成30年6月30日までの間において申請をする、本市の下水道全体計画区域に属する区域(改正前の第3条第1号に掲げる区域を除く。)における補助対象建築物(町内会、自治会等の地縁団体が集会の用に供する建築物を除く。)に対する補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
人槽区分 | 限度額 |
円 | |
5人槽 | 600,000 |
6人槽 | 700,000 |
7人槽 | 800,000 |
8人槽 | 900,000 |
9人槽 | 1,100,000 |
10人槽 | 1,200,000 |
11~20人槽 | 1,895,000 |
21~30人槽 | 3,357,000 |
31~50人槽 | 4,429,000 |
別表第2(第6条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5~50人槽 | 90,000円 |