○長岡市地区共同下水施設整備事業補助金交付要綱
昭和60年3月26日
告示第11号
(趣旨)
第1条 本市は、公共用水域の水質保全を図るため地区共同下水施設の整備を促進し、もって生活環境の向上に寄与することを目的として、地区共同下水施設整備事業(以下「事業」という。)の施行者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「地区共同下水施設」とは、家庭内から排出される汚水及びし尿を排除するための汚水管渠、マンホール等の施設(以下「排水施設」という。)及びこれらを処理する施設(以下「処理施設」という。)をいう。
2 この要綱において「施行者」とは、事業を施行しようとする区域内の住民(地形上事業を施行することが困難な家屋の住民を除く。)のうち9割に相当する数以上の者の合意に基づき事業を施行する団体を言う。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、本市が行う下水道事業の計画区域外で行われる事業とし、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 施行者である団体が、住民40人以上(戸数にしておおむね10個以上)で構成されていること。
(2) 処理施設が、汚水とし尿を合併処理できること。
(3) 地区共同下水施設が、本市の設計基準を標準としたものであること。
(1) この要綱により補助金の交付を受けて設置した施設の修理又は改築のための事業
(2) 事業に要する経費が1件について10万円以上であるもの
(1) 前条第1項に定める事業 市長が別に定める地区共同下水施設の補助基準工事費により算出した額と当該事業に要する費用の額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額以内の額
(2) 前条第2項に定める事業 当該事業に要する費用の額に100分の30を乗じて得た額以内の額
(1) 位置図
(2) 設計図
(3) 長岡市指定排水設備登校事業者及び処理施設工事業者の見積書
(4) 事業施行に関する住民の合意書
(5) 処理水の放流先である河川管理者の同意を証する書面
(6) その他市長が必要と認めるもの
(決定通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(工事の中止等の承認)
第7条 申請者が補助金の交付の決定を受けた後工事を中止し、又は工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事費清算証書(工事費に係る請求及び受領書の写しを添付すること。)
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(額の確定通知)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、実績報告書の審査、竣工検査を行い補助金の額を確定し、確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月8日告示第74号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成6年度分の長岡市地区共同下水施設整備事業補助金から適用する。
附則(平成12年6月12日告示第116号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、平成12年度分の長岡市地区共同下水施設整備事業補助金から適用する。
附則(平成17年9月29日告示第322号)
この要綱は、公表の日から施行する。