○長岡市道路消雪施設整備事業補助金交付要綱
昭和61年10月17日
告示第72号
(趣旨)
第1条 本市は、効率的な道路消雪を行うとともに地下水利用の適正化を図るため、道路消雪施設の整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、町内会、道路消雪組合等が設置し、又は利用する道路消雪施設の工事等とし、その内容及び対象道路は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額の算定に当たっては、前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の額があった場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図
(3) 工事の見積書(写し)
(4) 市道に埋設する場合には、道路占用許可申請書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(決定通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(事業の中止等の承認)
第6条 申請者が補助金の交付決定を受けた後工事を中止し、又は工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 工事費精算調書(請求書、受領書等の写し)
(2) 工事写真(着手前、工事中及びしゅん功時のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(額の確定通知)
第8条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、しゅん功検査等を行い、補助金の額を確定し、確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合
(2) 補助対象事業の施行方法が不適当であると認められた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 編入前の和島村の区域における補助金の交付については、この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、和島村道路消雪施設整備事業及び維持管理規程(昭和62年和島村規程第2号)の規定の例による。
附則(平成元年3月27日告示第28号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第92号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第461号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日告示第406号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(既に交付決定を受けた者の取扱い)
2 平成22年4月1日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に、改正前の長岡市道路消雪施設整備事業補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により補助金の交付決定を受けた者で、改正後の長岡市道路消雪施設整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定の適用を受けようとするものは、補助金の額の変更の申請を行うことができる。
3 平成22年4月1日から施行日までの間に、改正前の要綱の規定により既に補助金の額の確定を受けた者で、当該補助金に係る補助対象事業について改正後の要綱の規定の適用を受けようとするものは、既に交付を受けた補助金の額と改正後の要綱の規定により算出した補助金の額との差額について補助金の交付を申請することができる。この場合において、当該差額に係る補助金の交付の申請その他の手続については、市長が別に定める。
附則(平成23年6月29日告示第313号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年7月1日から平成28年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)における補助対象事業の内容及び補助対象道路については、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表第1左欄に掲げる地域の区分に応じ、同表中欄及び右欄に定めるところによる。
3 調整期間における補助金の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表第2左欄に掲げる補助対象事業を行おうとする地域の区分に応じ、同表右欄に定めるところによる。
附則別表第1
地域の区分 | 補助対象事業の内容 | 補助対象道路 |
長岡地域 | 1 擦り付け舗装工事及び当該工事と一体で行う散水管を道路に埋設しようとする工事 2 散水管及び送水管を道路に埋設しようとする工事 3 井戸(電気施設、ポンプ等)の工事 | 1 市道、農道、林道及び私道 2 家屋連たん区域内の道路 3 舗装道路 |
越路地域 | 1 散水管及び送水管を道路に埋設しようとする工事 2 井戸(電気施設、ポンプ等)の工事 3 冬期間臨時に設置したビニールホース(50メートル以上のものに限る。) | |
上記の地域以外の地域 | 1 散水管及び送水管を道路に埋設しようとする工事 2 井戸(電気施設、ポンプ等)の工事 |
附則別表第2
補助対象事業を行おうとする地域 | 補助金の額 |
長岡地域 | 1 擦り付け舗装工事及び当該工事と一体で行う散水管を道路に埋設しようとする工事については、毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は当該工事に要する費用のいずれか低い方の額の6割に相当する額以内の額 2 散水管及び送水管を道路に埋設しようとする工事又は井戸(電気施設、ポンプ等)の工事については、毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は当該工事に要する費用のいずれか低い方の額の4割に相当する額以内の額 |
中之島地域 | 1 送水管及びメインパイプ布設工事については、当該工事費用の6割に相当する額 2 井戸(電気施設、ポンプ、用地買収費等を含む。)の新設工事については、当該工事費用から50万円を差し引いた額の6割に相当する額 3 大規模な修繕工事(井戸の掘直し、ポンプの取替え及び布設替工事等)については、当該工事費用の6割に相当する額 4 特殊事情を有する場合の補助額は、別途協議する。 |
越路地域 | 1 送水管及びメインパイプ布設工事については、当該工事費用の4割に相当する額 2 井戸及びポンプ施設の新設工事については、当該工事費用から100万円を差し引いた額の5割に相当する額 3 井戸及びポンプ施設の修繕の工事については、当該工事費用から10万円を差し引いた額の5割に相当する額 4 ビニールホースの布設に要する額の6割に相当する額 |
和島地域 | 1 送水管及びメインパイプ布設工事については、当該工事費用の4割に相当する額 2 井戸及びポンプ施設の新設工事については、当該工事費用から100万円を差し引いた額の5割に相当する額 3 井戸及びポンプ施設の老朽化により、その機能が著しく低下した場合の修繕の工事については、当該工事費用の3分の2に相当する額 |
上記の地域以外の地域 | 毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は当該工事に要する費用のいずれか低い方の額の4割に相当する額以内の額 |
附則(平成27年3月31日告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(長岡市道路消雪施設整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の一部改正)
2 長岡市道路消雪施設整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成23年長岡市告示第313号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月30日告示第162号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業の内容 | 補助対象道路 | 補助金の額 |
1 取水施設(井戸、ポンプ、電気施設等)の工事 2 散水管及び送水管を道路に埋設しようとする工事 3 散水管工事に伴う擦り付け舗装工事 | 1 市道、農道、林道及び私道 2 家屋連たん区域内の道路 3 舗装道路 | 毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は当該工事に要する費用のいずれか低い方の額の6割に相当する額以内の額 |