○長岡市営住宅家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱
平成11年5月19日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)第20条第2項及び第27条の規定に基づき、家賃及び敷金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)をする場合における基準、手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免)
第2条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が必要と認めるときは、家賃又は敷金を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、減免しないものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の恩給法(大正12年法律第48号)の規定による給付金その他所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからヘまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が60,000円以下である場合
(2) 入居者が傷病により長期にわたり療養をする必要があり、そのための支出を控除して算出した収入が60,000円以下である場合
(3) 入居者が災害により容易に復旧し難い損害を受け、そのための支出を控除して算出した収入が60,000円以下である場合
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、家賃が同法に規定する住宅扶助基準の限度額を超える場合
(5) その他特別の事情がある場合
(減免基準)
第3条 家賃の減免の基準は、次に定めるところによる。
(1) 前条第4号に該当する場合にあっては、家賃のうち生活保護法に規定する住宅扶助基準の限度額を超えた額に相当する額を免除する。
収入 | 減額率 | 最低家賃 |
0円~20,000円 | 50% | 4,000円 |
20,001~30,000 | 40 | 6,000 |
30,001~40,000 | 30 | 8,000 |
40,001~50,000 | 20 | 10,000 |
50,001~60,000 | 10 | 12,000 |
収入 | 減額率 |
0円~20,000円 | 50% |
20,001~30,000 | 40 |
30,001~40,000 | 30 |
40,001~50,000 | 20 |
50,001~60,000 | 10 |
3 前2項の場合において、当該減額率を乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り上げた額を減額するものとする。
(家賃減免の期間)
第4条 家賃を減免する期間は、月を単位として1年以内とする。
2 家賃の減免は、入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。ただし、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免する。
3 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合で、申請を行わなかったことに特別の事情があると認められるときは、申請月前の月分の家賃にさかのぼって減免を行うことができる。
(徴収猶予)
第5条 入居者が次の各号の全てに該当する場合で、市長が必要と認めるときは、家賃又は敷金の徴収の猶予をすることができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、徴収の猶予をしないものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当する場合
(2) 家賃又は敷金の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合
2 徴収の猶予をする期間その他必要な事項は、その都度定めるものとする。
(申請手続)
第6条 減免等を受けようとする者は、長岡市営住宅条例施行規則(平成9年長岡市規則第24号)第17条第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 収入の減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(原因消滅の届出義務)
第7条 現に減免等を受けている入居者は、減免等の期間内においてその原因が消滅し、減免等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(減免等の取消し)
第8条 市長は、減免等を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免等の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免等を受けた場合
(2) 減免等を受ける理由が消滅したにもかかわらず、その旨の届出をしない場合
(3) 入居者が、条例第33条の規定により市営住宅の明渡請求を受けた場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成11年4月分以後の家賃及び平成11年4月1日以後の入居に係る敷金(以下「平成11年4月以後の家賃等」という。)から適用する。
附則(平成19年2月9日告示第70号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第155号)
この要綱は、公表の日から施行する。