○長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱

昭和52年8月23日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物によるテレビ電波等の障害を防止するため、建築主と住民とが互いに協力するに必要な基準を定めて電波障害に関する紛争を未然に防ぐとともに、市民が良好な電波を受信できるようにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物(看板等の附属工作物を含む。)をいう。

(2) 建築主 中高層建築物の建築主又は所有者をいう。

(3) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(4) 受信者 中高層建築物による電波障害を受ける住民をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、長岡市内において中高層建築物の建設事業を行う場合及び長岡市内にある既存の中高層建築物により電波障害を受けている住民から市長に対し苦情があった場合に適用する。

(原因者責任の原則)

第4条 電波障害の原因となる中高層建築物の建築主は、自己の責任と負担において電波障害の防止対策を講じなければならない。

(電波障害予測区域の調査)

第5条 建築主は、中高層建築物の建築により電波障害の発生が予測される区域を、知識、経験及び技術的能力を有する専門業者等に委託するなどしてあらかじめ調査し、できる限り客観的かつ合理的な方法で電波障害の発生する範囲を、は握しなければならない。

2 建築主等は、電波障害の発生が予測されるときは、前項の調書により、は握した電波障害予測区域の受信者に対し、電波障害の防止対策を示すとともに受信者と積極的に協議しなければならない。

(複数の中高層建築物による電波障害)

第6条 建築主は、複数の中高層建築物による電波障害が発生していると推定されるときは、電波障害の主要な原因となっている中高層建築物を客観的かつ合理的な方法で調査しなければならない。

2 電波障害の主要な原因となっている中高層建築物の建築主は、前項の規定による具体的な調査資料に基づいて他の建築主と協議して電波障害の防止対策を講じなければならない。

(電波障害防止対策書等の提出)

第7条 建築主等は、中高層建築物の建築確認申請書又は計画通知書を提出するときは、電波障害防止対策書(別記第1号様式)、誓約書(別記第2号様式)及び電波障害予測区域図を併せて市長に提出しなければならない。

2 前項の電波障害予測区域図は、高さが12メートルを超える中高層建築物については、一般社団法人日本CATV技術協会認定のCATV総合監理技術者、第1級CATV技術者又はCATVエキスパート(受信調査)の資格を有するものが作成したものでなければならない。

3 電波障害の原因となっている既存の中高層建築物の建築主は、市長から電波障害防止対策書等の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(共同受信施設の設置)

第8条 電波障害予測区域において共同受信施設が必要となる場合は、その原因となる中高層建築物の建築主は、自己の責任において共同受信施設を設置しなければならない。

2 前項の規定により設置する共同受信施設は、テレビ放送等の再送信が可能なもので、かつ、おおむね5年以上の耐用年数が見込まれる良質な器材を使用しなければならない。

(費用の負担及び維持管理)

第9条 建築主は、共同アンテナ及び共同アンテナから受信者各戸の保安器までの設備に要する費用を負担し、かつ、当該設備の維持管理を行わなければならない。ただし、受信者は、家庭用アンテナの設置費などテレビ放送等の受信に通常必要とする経費に相当する額を負担しなければならない。

2 建築主が事情により共同受信施設の維持管理を行えない場合には、受信者側において組合等を結成して当該施設の維持管理を行うことができる。この場合における費用の負担については、前項の規定を適用する。

3 受信者は、各戸の保安器の出力端子からテレビ受像機等の屋内配線部分に要する費用を負担し、かつ、当該部分の維持管理を行わなければならない。

(受信者の協力)

第10条 受信者は、共同アンテナの設置、ケーブル類の通線、私有地内の電柱設置等について積極的に協力しなければならない。

(後住者の取扱い)

第11条 共同受信施設が設置された後に、新たに電波障害区域に建築物を建築した住民(以下「後住者」という。)が当該施設の利用を希望する場合は、共同受信施設を利用させなければならない。

2 前項の場合において、後住者は、引込線、保安器、屋内配線等の付加施設及び幹線部分の増設に要する費用を負担しなければならない。

(中高層建築物の建築工事完了後の再調査)

第12条 建築主等は、中高層建築物の建築工事完了後速やかに当該中高層建築物の建築工事完了前における電波障害予測区域の範囲を再調査しなければならない。

2 建築主等は、再調査により電波障害を受ける区域を新たに発見した場合は、直ちにその区域についての電波障害防止対策を講じなければならない。

この要綱は、昭和52年9月1日から施行する。

(平成元年5月30日告示第65号)

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成10年6月16日告示第120号)

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日告示第198号)

この要綱は、平成12年12月13日から施行する。

(平成28年3月10日告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成28年9月30日までの間における改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「又はCATVエキスパート(受信調査)の資格を有するもの」とあるのは、「、CATVエキスパート(受信調査)又は第2級有線テレビジョン放送技術者の資格を有するもの」とする。

3 施行日前に提出された電波障害予測区域図は、改正後の第7条第2項の規定による電波障害予測区域図とみなす。

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長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱

昭和52年8月23日 告示第53号

(平成28年4月1日施行)