○長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱

平成4年4月1日

告示第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 建築計画の事前公開等(第5条―第7条)

第3章 建築に関する基準等(第8条―第10条)

第4章 その他(第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、共同住宅の建築計画及び管理に関する基準その他必要な事項を定めることにより、建築に関する紛争を未然に防止するとともに、良好な近隣関係の保持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅 1区画ごとに浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所を設けた形式の住宅、事務所又は店舗(他の用途と併用するものを含む。以下「住戸」という。)を複数有する建築物をいう。

(2) 建築主等 共同住宅の建築主、設計者及び工事施工者をいう。

(3) 所有者等 共同住宅の所有者、占有者及び管理者をいう。

(4) 近隣関係者 共同住宅の敷地又はその建築予定地に隣接し、又は近接する建築物の所有者(建築物がない場合は、土地の所有者及びその利用者)及び居住者並びに当該居住者が所属している町内会の会長をいう。

(適用建築物)

第3条 この要綱は、住戸の数が10以上(同一の建築主又は所有者が一連の土地に2以上の共同住宅を建築する場合で、その住戸の合計数が10以上となるときを含む。)の共同住宅に適用する。

(建築主等及び所有者等の責務)

第4条 建築主等及び所有者等は、共同住宅を建築し、又は管理しようとするときは、快適な居住環境を確保するとともに、周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

2 所有者等は、共同住宅の管理に当たっては、第9条第3項に規定する管理規約を遵守し、良好な近隣関係の保持に努めなければならない。

3 建築主等及び所有者等は、共同住宅の建築又は管理に関し、近隣関係者との間に紛争が生じたときは、誠意をもって自主的に解決するよう努めなければならない。

第2章 建築計画の事前公開等

(建築計画の事前公開)

第5条 共同住宅の建築主(以下「建築主」という。)は、建築計画に関する標識(別記第1号様式。以下「標識」という。)を建築予定地の見やすい位置に設置し、当該共同住宅の建築計画について事前公開するものとする。ただし、長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成4年長岡市告示第48号。以下「中高層建築物指導要綱」という。)第5条第1項の規定に基づき、事前公開した場合は、この限りでない。

2 標識の設置期間は、当該共同住宅の確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)を建築主事に提出する日の14日以前の日から工事完了届又は工事取りやめ届を提出した日までとする。

(事前説明)

第6条 建築主等は、建築計画の事前公開後速やかに建築計画及び管理等について、近隣関係者及び関係町内会に説明を行うものとする。ただし、中高層建築物指導要綱の適用を受ける建築物にあっては、同要綱第7条に規定する説明会の開催等の際にあわせて説明を行うものとする。

(建築計画の届出)

第7条 建築主は、確認申請等の提出日の7日前までに、共同住宅の建築計画の届出書(別記第2号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に2部提出するものとする。ただし、中高層建築物指導要綱第6条第2項の規定に基づき、計画建築物の届出をした場合はこの限りでない。

(1) 事前説明の経過報告書(別記第3号様式)

(2) 設計図書等

 付近見取図(方位、道路及び目標となる建築物を明示したもの)

 配置図(建築物の位置、駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数並びに敷地内の緑化計画を明示したもの)

 各階平面図(換気扇及び冷暖房設備等の位置を明示したもの)

 立面図(2面以上)

 断面図(2面以上)

(3) 標識を設置したことを証する写真(遠近各1枚)

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

第3章 建築に関する基準等

(建築に関する基準)

第8条 建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、次に掲げる基準に適合するよう計画し、施工するものとする。

(1) 開放廊下及び屋外階段の床面は防音処置を講ずるとともに、玄関等の扉については開閉時の衝撃音を和らげる処置を講ずること。

(2) 隣接する建築物の居住者のプライバシーの確保を図るため、必要に応じて目隠し等を配慮をすること。

(3) 屋外に設ける冷暖房等の設備機器は、隣接する建築物との距離等を考慮し設置するとともに、防音及び防振の対策を必要に応じ講ずること。

(4) 敷地内においては植栽等の緑化に努めること。

(5) ごみ置場の設置場所、大きさ等については、事前に関係機関と協議し、適切に管理できるようにすること。

2 建築主及び設計者は、快適な居住環境を確保するため、別表に定める共同住宅のガイドラインに適合するよう努めなければならない。

(管理に関する基準)

第9条 共同住宅の所有者は、管理人を定める等適切な管理体制を確保するよう努めるものとする。

2 所有者等は、玄関、ホール等の見やすい場所に管理人の氏名及び連絡先を明示した表示板(別記第4号様式)を設置するものとする。

3 所有者等は、共同住宅を適切に管理するために次に掲げる事項を含む管理規約を定めるものとする。

(1) 自転車、自動車等をみだりに路上に駐車しないこと。

(2) ごみ置場は常に清潔に保つとともに、ごみは指定の日に定められた場所に出すこと。

(3) 町内会等の自治活動に参加し、又は協力するよう努めること。

(4) その他近隣住民への迷惑行為の防止及び管理上必要な事項に関すること。

4 所有者等は、共同住宅の譲渡等をする場合は、新たに所有者等となる者に前項の管理規約の内容を周知し、継承させるものとする。

(指導及び勧告)

第10条 市長は、建築主等又は所有者等が、この要綱の規定を遵守しないときは、遵守するよう指導又は勧告することができるものとする。

第4章 その他

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年5月1日から施行し、平成4年7月1日以降に建築確認申請等を行う共同住宅に適用する。

(平成9年11月18日告示第153号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成11年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

共同住宅のガイドライン

(建築計画に関する基準)

1 共同住宅を建築しようとするときは、次に掲げる基準に適合させること。

(1) 住戸の数が30以上の場合は、管理人室を設置すること。

(2) 住戸の数が50以上の場合は、0.5平方メートルに住戸の数を乗じて得た面積以上の面積を有する多目的ホール又は集会室を設置すること。

(3) 住戸の数が70以上の場合は、敷地内に公園又は広場を設置すること。

(4) 敷地内にバイク、自転車等の駐輪場を住戸1戸当たり1台以上の割合で設置すること。この場合における1台当たりの広さは、幅0.5メートル以上、奥行2メートル以上とすること。

(5) 商店街又は町内会においてアーケード又はがんぎの設置計画がある街路に面するときは、アーケード又はがんぎを設置すること。

(駐車場の設置と管理)

2 共同住宅を建築しようとするときは、次の表の左欄に掲げる用途地域又は区域の区分に応じ、当該共同住宅の住戸数に、同表右欄に掲げる全住戸数に対する駐車台数の割合を乗じて得た台数(その台数に1未満の端数がある時は、これを1に切り上げる。以下「必要台数」という。)以上の台数を収容することができる駐車場を当該建築物の敷地内に設置すること。

用途地域又は区域

全住戸数に対する駐車台数の割合

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域

70パーセント

第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域

60パーセント

第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域

60パーセント

近隣商業地域(容積率200%)

40パーセント

近隣商業地域(容積率300%)・商業地域

30パーセント

準工業地域・工業地域

60パーセント

用途地域の指定のない区域

70パーセント

3 前項の規定にかかわらず、敷地又は道路の形態その他周辺の状況等から前項の表に規定する必要台数分の駐車場を当該建築物の敷地内に確保することが困難であり、市長が特にやむを得ないと認める場合は、次に掲げる場所に駐車場を確保することができる。

(1) 敷地が商業地域以外の地域又は区域に属する場合は、必要台数分の2分の1以内の台数までに係る駐車場は、敷地から直線距離にしておおむね200メートル以内の場所

(2) 敷地が商業地域に属する場合の必要台数分の駐車場は、敷地から直線距離にしておおむね200メートル以内の場所

4 駐車場は、自動車の駐車の用に供する部分の広さを、原則として駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ出入りさせることのできるものとすること。

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長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱

平成4年4月1日 告示第49号

(平成11年3月31日施行)