○長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱
平成4年4月1日
告示第48号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 建築計画の事前公開等(第5条―第8条)
第3章 紛争の調整(第9条―第14条)
第4章 その他(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物に関する建築計画の事前公開及び紛争の調整について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(1) 中高層建築物 第3条第1項に規定する建築物をいう。
(2) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
(3) 近隣関係者 中高層建築物の建築予定地の近隣住民等で、原則として次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中高層建築物の外壁面から当該中高層建築物の高さのおおむね2倍の範囲内に所在する建築物の所有者(建築物がない場合は、土地の所有者及びその利用者)、当該範囲内に居住する者及び当該範囲内に居住する者が所属している町内会の会長
イ 中高層建築物の建築工事に伴う騒音、振動等により著しく影響を受けると予測される者
ウ 中高層建築物によるテレビジョンの電波受信障害(以下「電波障害」という。)を受けると予測される者
(4) 紛争 中高層建築物の建築に伴って生ずる生活環境に関する近隣関係者と建築主等との間の紛争をいう。
用途地域又は区域 | 高さ |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 10メートル |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 近隣商業地域(容積率200パーセントの地域) | 12メートル |
近隣商業地域(容積率300パーセントの地域) 商業地域 工業地域 用途地域の指定のない区域 | 15メートル |
2 前項の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 当該建築物の地盤面から測定する。
(2) 当該建築物の屋上に階段室、昇降機塔、物見塔、屋窓その他これらに類する部分がある場合においてその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内であるときは、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築主等の住環境保全努力)
第4条 建築主等は、中高層建築物の設計、工事監理又は工事施工をしようとするときは、当該中高層建築物により生ずる日照、通風及び採光の阻害、風雪害並びに電波障害並びに当該中高層建築物の建築工事に伴う騒音、振動等による周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配慮し、近隣関係者の住環境の保全に努めるものとする。
2 建築主等は、近隣関係者との間に中高層建築物の建築に関する紛争が生じないように努めなければならない。
3 建築主等は、中高層建築物の敷地内を植栽等により緑化するよう努めるものとする。
第2章 建築計画の事前公開等
(事前公開の標識の設置)
第5条 建築主は、中高層建築物に関する確認申請書又は計画通知書のうち最初のものを提出しようとする日(以下「確認申請等の提出日」という。)の30日前までに、建築計画の事前公開に関する標識(別記第1号様式。以下「事前公開の標識」という。)を建築予定地の見やすい場所に設置し、当該中高層建築物の建築計画について近隣関係者に事前公開するものとする。
2 建築主は、事前公開の標識を工事完了届又は工事取りやめ届を提出するまで設置するものとする。
3 建築主は、事前公開の標識を設置した後、建築計画の内容に変更が生じたときは、速やかに事前公開の標識の記載を訂正するものとする。
2 建築主は、確認申請等の提出日の10日前までに、計画建築物の届出書(別記第3号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に2部提出するものとする。
(1) 誓約書(別記第4号様式)
(2) 説明会等の経過報告書(別記第5号様式)
(3) 設計図書等
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる建築物を明示したもの)
イ 配置図(建築物の位置、駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数並びに敷地内の緑化計画を明示したもの)
ウ 各階平面図(換気扇及び冷暖房設備等の位置を明示したもの)
エ 立面図(2面以上)
オ 断面図(2面以上)
カ 日影図(縮尺600分の1以上の図面に冬至日の午前8時から午後4時までの日影を受ける建築物の位置を記入したもので、地盤面から4メートルの高さの位置における日影図とする。)
(4) 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱(昭和52年長岡市告示第53号)第7条第1項の電波障害予測区域図
(5) 長岡市建築物の屋根雪処理に関する指導要綱(平成2年長岡市告示第10号)第5条第1項の屋根雪処理計画届出書
(6) 事前公開の標識を設置したことを証する写真(遠近各1枚)
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
(近隣関係者等に対する事前説明)
第7条 建築主等は、事前公開の標識を設置した後、前条第2項の計画建築物の届出書を提出する日までに、次に掲げる事項について説明会その他の方法により近隣関係者の了解が得られるよう努めるものとする。建築計画を変更した場合もまた同様とする。
(1) 中高層建築物の敷地の位置及び形態並びに敷地内の中高層建築物の位置
(2) 中高層建築物の用途、構造及び規模
(3) 中高層建築物の工事の期間、工法及び作業方法
(4) 中高層建築物の工事による騒音、振動等の防止対策
(5) 中高層建築物によって生ずる日影、電波障害等周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策
(6) 中高層建築物の屋根雪処理の対策
(7) その他近隣関係者が計画建築物の建築により影響を受けることが予測される事項
2 建築主等は、近隣関係者から説明会を求められた場合は、速やかにこれに応ずるものとする。
3 建築主等が説明会を開催するときは、その日時及び場所を開催日の7日以前に近隣関係者に周知しなければならない。
(建築計画の変更等の指導)
第8条 市長は、計画建築物の届出があった場合、その計画の実施により近隣関係者の生活環境に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、建築計画の変更等について建築主を指導することができるものとする。
第3章 紛争の調整
(紛争の自主的解決)
第9条 建築主及び近隣関係者(以下「当事者」という。)は、中高層建築物に関して紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するように努めなければならない。
2 市長は、建築主又は近隣関係者から紛争について相談があった場合は、当事者から事情を聴取し、助言等を行うものとする。
(紛争の調整)
第10条 市長は、当事者間で自主的に解決できなかった紛争について、当事者双方又は一方から要請があった場合で必要があると認めるときは、当該紛争の調整を行うものとする。
2 当事者は、調整を受けようとするときは、市長に対し中高層建築物に関する紛争の調整申請書(別記第6号様式)を提出するものとする。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、調整案を作成するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、学識経験者等の意見を聴くことができる。
4 市長は、調整案を作成したときは、期間を定めてその調整案の受諾を勧告することができる。
5 当事者は、前項の規定により調整案の受諾の勧告を受けたときは、受諾するように努めるものとする。
6 市長は、紛争に対し当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調整を打ち切ることができる。
(関係者の出席等)
第11条 市長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、当事者の出席を求め、その意見を聴くとともに、関係図書の提出を求めることができる。
(工事着手の延期等)
第12条 市長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、建築主に対し、期間を定めて工事着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
(手続きの非公開)
第13条 市長の紛争調整の手続き及び会議の内容については、原則として公開しないものとする。
(代表者の選任)
第14条 市長は、紛争の当事者の人数が多数の場合は当該当事者に対して3人以内の代表者を選任させるものとする。
2 当事者は、代表者を選任したときは、代表者選任届(別記第7号様式)により市長に届け出るものとする。
第4章 その他
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成4年5月1日から施行し、平成4年7月1日以降に建築確認申請等を行う中高層建築物に適用する。
附則(平成25年3月29日告示第135号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第126号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。