○長岡市市街地再開発事業融資利子補給金交付要綱

昭和62年2月13日

告示第5号

(趣旨)

第1条 本市は、市街地再開発事業を推進するため、融資機関が長岡市市街地再開発事業融資(以下「融資」という。)をした場合に、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 利子補給金の交付対象者は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく第1種市街地再開発事業の施行区域内に土地若しくは建物の所有権、借地権若しくは賃借権又は借家権を有する権利者(以下「権利者」という。)で、長岡市市街地再開発事業融資を受けたものとする。

2 利子補給金の交付は、融資機関を通して行うものとする。

(融資資金の使途)

第3条 利子補給金の交付対象となる融資資金の使途は、次のいずれかの場合に限るものとする。

(1) 増し床を取得するために使用する場合

(2) 施行区域外に土地又は建物を取得するために使用する場合

(3) 設備資金に充てる場合

(融資条件)

第4条 融資機関が行う融資資金の貸付け条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 権利者1人(同一のものについての共有者は、1人とみなす。)につき2,000万円とする。

(2) 融資利率 年4.5パーセントとする。

(3) 融資期間 10年以内(据置期間1年以内を含む。)とする。

(4) 融資日 毎月の1日とする。

(5) 保証人及び担保 保証人1人(法人にあっては、代表者のほかに1人)及び物的担保を徴する。

(6) 申込期間 第1種市街地再開発事業について都市計画の決定告示があった日から建築工事の完了公告があった日までとする。

(補給率)

第5条 市長は、融資機関が権利者に融資する前条第2号の利率と融資機関が貸し出す実質利率との差について、融資機関と協議して利子補給金の補給率を定めるものとする。

(交付額)

第6条 利子補給金の交付額は、毎年3月1日から翌年2月末日までの期間に対し、当該期間中途に行われた融資についてはその融資の日から当該融資を受けた日の直近の2月末日までの期間に対し、前条の規定により定められた利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給契約)

第7条 利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(交付申請)

第8条 利子補給金の交付を申請しようとする融資機関は、交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第9条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 利子補給金の交付決定を受けた融資機関は、その交付決定通知のあった日から1月以内に実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第11条 市長は、利子補給金の額を確定したときは、融資機関に対し確定通知書(別記第4号様式)により通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。

(交付の打ち切り)

第12条 市長は、融資資金を借り受けた者が、その資金を借り受けた目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

(調査等の協力)

第13条 融資機関は、市長が、この要綱により交付した利子補給金に係る融資資金に関し報告を求めた場合又は帳簿、書類等を調査することを必要と認めた場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年2月16日から施行する。

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長岡市市街地再開発事業融資利子補給金交付要綱

昭和62年2月13日 告示第5号

(昭和62年2月13日施行)