○長岡市市街地再開発事業補助金交付要綱
昭和58年1月5日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づいて、第一種市街地再開発事業を施行する者等に対し、市が補助することにより、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「補助事業者」とは、第一種市街地再開発事業を施行する市街地再開発組合、個人施行者、独立行政法人都市再生機構、法第99条の2第2項に規定する特定建築者及び施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発準備組織をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業及び費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画作成費
イ 地盤調査費
ウ 建築設計費
エ 権利変換計画作成費
(2) 土地整備費
ア 建築物除却等費
イ 仮設店舗等設置費
ウ 補償費等
(3) 共同施設整備費
ア 空地等整備費
イ 供給処理施設整備費
ウ その他施設整備費
(4) 附帯事務費
2 補助対象事業及び費用の範囲は、国土交通省が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号建設省住宅局長通達。以下「補助要領」という。)及び防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱(平成24年4月6日付け国都市第341号、国住備第724号、国住街第201号及び国住市第179号。以下「補助金要綱」という。)に準ずるものとする。
(1) 前条第1項第1号アに掲げる費用 その費用の額に相当する額以内の額
(2) 前条第1項第4号に掲げる費用(事業計画作成に係る費用に限る。) その費用の額に相当する額以内の額
(3) 前2号に掲げる費用以外の費用 その費用の額の3分の2に相当する額以内の額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市の会計年度ごとに当該年度に行う事業に係る補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金交付の決定に当たり、必要な限度において条件を付することができる。
(補助金等の経理)
第7条 補助事業者は、補助金等について経理を明らかにする帳簿等を作成し、当該事業の完了後5年間保存しなければならない。
2 附帯事務費の使途基準については、住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成7年11月20日付け建設省住総発第172号建設省住宅局長通達)に準ずるものとする。
(経費の配分の変更)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定後において、附帯事務費から調査設計計画費、土地整備費及び共同施設整備費(以下「事業費」という。)への経費の配分を変更しようとするとき及び事業費間の経費の配分を変更しようとするときは、経費の配分変更承認申請書により、市長の承認を受けなければならない。
2 事業費から附帯事務費への流用による経費の配分の変更は、認めないものとする。
(事業内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更しようとするときは、補助金の額に変更を生じない場合にあっては事業内容の変更承認申請書により、補助金の額に変更を生ずる場合にあっては補助金交付変更申請書により、市長の承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書により、市長の承認を受けなければならない。
(完了期日の変更)
第11条 補助事業者は、当該事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了しないときは、速やかに完了期日変更申請書により、市長の承認を受けなければならない。
(事業遂行状況報告書)
第13条 補助事業者は、毎会計年度各四半期(第4・四半期を除く。)ごとに当該事業の遂行状況報告書を当該期間経過後5日以内に市長に提出しなければならない。
(遂行命令等)
第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、適正に事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の命令に違反したときは、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書)
第15条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、当該事業が翌年にわたるときは、当該補助金交付の決定に係る市の会計年度の翌年度の4月10日までに、年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、当該補助事業者から補助金請求書を徴し、補助金を交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金を概算交付することができる。
(是正のための措置)
第18条 市長は、第15条第1項の事業完了実績報告書を受理した場合は、これを審査し、当該事業等の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 関係法令又はこの要綱の規定を守らなかったとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付された条件を守らなかったとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(仮設店舗等の管理)
第20条 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
2 仮設店舗等の年割使用料は、次により算出した額を限度として定めることができる。
限度額=(仮設店舗等設置費-補助金相当額)/耐用年数
3 仮設店舗等の使用に関し、その入居者から使用料を除くほか、敷金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
4 補助事業者は、仮設店舗等管理状況表を毎年度末に市長に報告しなければならない。
5 使用計画期間を経過したときは、速やかに仮設店舗等を撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において、当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
6 耐用年限前に仮設店舗等を撤去する場合は、同種の事業に継続使用する場合を除き、残存価格(補助対象建設費に残存価額率を乗じて得た額)に補助率を乗じて得た額を返還しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、延納利息の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第22条 この要綱の実施に関して必要な事項その他様式については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年1月10日から施行する。
附則(昭和62年3月16日告示第11号)
この要綱は、昭和62年3月16日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第70号)
この要綱は、平成10年3月31日から施行する。
附則(平成12年12月20日告示第202号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成21年3月4日告示第60号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第152号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月19日告示第361号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月3日告示第48号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。