○長岡市都市計画法施行細則

平成14年3月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害物の伐除及び土地の試掘等の許可申請)

第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を受けようとする者は、/伐除/試掘等/許可申請書(別記第1号様式)及び次に掲げる図書各2部を市長に提出しなければならない。

(1) 伐除しようとする障害物の所在する土地又は試掘等を行おうとする土地若しくは障害物の所在する土地の位置及び当該土地の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺2万5,000分の1以上のもの

(2) 伐除しようとする障害物の所在する土地又は試掘等を行おうとする土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 伐除しようとする障害物又は試掘等を行おうとする土地若しくは障害物の位置を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの

(4) 伐除しようとする障害物の所在する土地又は試掘等を行おうとする土地の公図の写し

(5) 伐除しようとする障害物又は試掘等を行おうとする土地若しくは障害物の所有者及び占有者の同意を得ることができない理由を記載した書面

(6) その他市長が必要と認める図書

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に定める開発行為許可申請書に、法第30条第2項、省令第16条第2項及び第5項(当該開発行為が法第33条第1項第12号に規定する開発行為である場合に限る。)に定める図書並びに省令第17条第1項(同項第4号については当該開発行為に関する工事が省令第18条に定める工事である場合に限る。)に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 委任状(申請者が当該申請手続を他人に委任した場合に限る。)(別記第2号様式)

(3) 土地の明細書(開発区域内に土地が3筆以上ある場合に限る。)(別記第3号様式)

(4) 開発区域及びその周辺の土地の公図の写し

(5) 開発区域内の土地及び建物登記簿全部事項証明書(市長が必要ないと認めた場合は省略することができる。)

(6) 申請者が個人の場合にあっては住民票、申請者が法人の場合にあっては法人登記簿謄本及び定款、申請者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体の場合にあっては地縁団体台帳及び規約

(7) 設計者に関する調書(当該開発行為に関する工事が省令第18条に定める工事である場合に限る。)(別記第4号様式)

(8) 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類(当該開発行為が法第33条第1項第12号に規定する開発行為である場合に限る。)

(9) 工事施行者に関する調書(当該開発行為が法第33条第1項第13号に規定する開発行為である場合に限る。)(別記第5号様式)

(10) 開発区域の状況を撮影した写真

(11) 開発区域の実測図

(12) 従前の公共施設(法第4条第14項に規定する公共施設、政令第1条の2に規定する公共の用に供する施設、政令第26条第2号に規定する一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設、給水施設及びごみ収集場施設をいう。以下同じ。)に関する調書(別記第6号様式)及び当該公共施設の求積図(開発区域内に公共施設がある場合に限る。)

(13) 開発後の公共施設に関する調書(別記第7号様式)及び当該公共施設の求積図(開発区域内に公共施設がある場合又は開発行為若しくは開発行為に関する工事により公共施設が設置される場合に限る。)

(14) 予定される建築物の配置図、各階平面図及び2面以上の立面図又は予定される特定工作物の配置図、平面図若しくは横断面図及び2面以上の側面図若しくは2面以上の縦断面図(当該開発行為が宅地分譲を目的とした開発行為の場合は省略することができる。)

(15) 雨水排水施設の構造図及び水利計算書(市長が必要と認めた場合に限る。)

(16) 道路施設の横断図、縦断図及び構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(17) 公園施設の構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(18) 下水道施設の縦断図及び構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(19) 消防水利施設の構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(20) 給水施設の構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(21) ごみ収集場施設の構造図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(22) 開発行為に関する工事期間中に設置する防災施設計画平面図、構造図及び水利計算書(市長が必要と認めた場合に限る。)

(23) 擁壁の構造計算書(市長が必要と認めた場合に限る。)

(24) がけの安定計算書(市長が必要と認めた場合に限る。)

(25) その他市長が必要と認める図書

(開発行為許可申請書の添付図書の様式)

第4条 省令第16条第2項に定める設計説明書の様式は、別記第8号様式とする。

2 省令第17条第1項第3号に定める法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記第9号様式とする。

(都市計画法に基づく開発行為許可標識の掲示)

第5条 法第29条第1項又は第2項の許可を受けた者は、都市計画法に基づく開発行為許可標識(別記第10号様式)を開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為又は開発行為に関する工事に着手する日から法第36条第3項の公告の日まで掲示しておかなければならない。

2 法第35条の2第1項の許可を受けた者又は同条第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、前項に規定する都市計画法に基づく開発行為許可標識の内容を変更しなければならない。

(公共施設管理者の同意・協議申請書等の様式及び添付図書)

第6条 法第32条第1項に規定する開発行為に関係がある公共施設(当該公共施設が次項に規定する法定外国有財産である場合を除く。)の管理者、同条第2項に規定する開発行為若しくは開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者又は政令第23条第1号若しくは第2号に掲げる者が、長岡市長、長岡市教育委員会又は長岡市水道局長である場合に法第32条第1項の同意を得ようとする者又は同条第2項の規定による協議をしようとする者は、公共施設管理者の同意・協議申請書(別記第11号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第2項に定める設計図並びに省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書

(2) 第3条第2号から第5号まで及び第10号から第24号までに掲げる図書並びに第4条に定める図書

(3) 開発行為に関係がある公共施設に隣接している開発区域外の土地又は当該土地にある建築物その他の工作物に関して権利を有する者が、当該開発行為について同意したことを証する別記第13号様式による同意書並びに当該土地の土地及び建物登記簿全部事項証明書

(4) 開発行為に関係がある公共施設を管理している農家組合長等の利害関係を有する者が、当該開発行為について同意したことを証する別記第13号様式による同意書

(5) 法第40条第1項又は第2項の規定により、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の用に供することとなる土地を国又は市へ帰属させることに対して、当該土地又は当該土地にある建築物その他の工作物に関して権利を有する者が、同意したことを証する書類(別記第14号様式)及び当該権利を有する者の印鑑登録証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第32条第1項に規定する開発行為に関係がある公共施設が法定外国有財産(国土交通省所管の国有財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)その他の公共物の管理に関する法律の規定の適用又は準用のないものをいう。)である場合に同項の同意を得ようとする者は、公共施設管理者の同意申請書(別記第12号様式)に、前項各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(既存の権利届出書の様式及び添付図書)

第7条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、既存の権利届出書(別記第15号様式)に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(開発行為変更許可申請書の様式及び添付図書)

第8条 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第16号様式)に、省令第28条の3に規定する図書のほか、省令第16条第2項に定める設計図、同条第5項(当該開発行為が法第33条第1項第12号に規定する開発行為である場合に限る。)及び第4条に定める図書並びに省令第17条第1項第1号、第2号、第4号(当該開発行為に関する工事が省令第18条に定める工事である場合に限る。)、第5号及び第3条に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(開発行為変更届出書の様式及び添付図書)

第9条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記第17号様式)に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事完了届出書等の添付図書)

第10条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条に定める工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に、第3条第3号に掲げる図書及び開発行為に関する工事完了後の開発区域の状況を撮影した写真のほか、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書の様式及び添付図書)

第11条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(別記第18号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第4項に定める土地利用計画図並びに省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる図書(この場合において、同条第3号中「開発区域」とあるのは「建築物又は特定工作物の敷地」と読み替えるものとする。)

(3) 予定される建築物の配置図、各階平面図及び2面以上の立面図又は特定工作物の配置図、平面図若しくは横断面図及び2面以上の側面図若しくは2面以上の縦断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)

第12条 法第38条の規定による届出をしようとする者は、省令第32条に定める開発行為に関する工事の廃止の届出書に、第3条第1号及び第3号に掲げる図書並びに開発行為に関する工事廃止後の開発区域の状況を撮影した写真のほか、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(公共施設管理引継書の様式及び添付図書)

第13条 法第39条の規定により、開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設が市の管理に属することとなる場合、開発許可を受けた者は、公共施設管理引継書(別記第19号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第4項に定める現況図及び土地利用計画図並びに省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書

(2) 省令第16条第4項に定める排水施設計画平面図及び給水施設計画平面図(市長が必要と認めた場合に限る。)

(3) 第3条第4号第12号及び第13号に掲げる図書(市長が必要と認めた場合に限る。)

(4) 第3条第15号から第21号までに掲げる図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項に規定する公共施設管理引継書の提出部数は、公共施設の種類に応じて市長が必要と認める部数とする。

(不動産登記嘱託願の様式及び添付図書)

第14条 法第40条第1項又は第2項の規定により、開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地が国又は市に帰属した場合、開発許可を受けた者は、不動産登記嘱託願(別記第20号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第4項に定める土地利用計画図並びに省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書

(2) 第3条第4号に掲げる公図の写し

(3) 第3条第12号及び第13号に掲げる図書(開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地が国に帰属した場合に限る。)

(4) 登記嘱託書(公共施設ごとに3部)(別記第21号様式)

(5) 土地所有権移転登記承諾書(公共施設ごと及び土地所有者ごとに1部)(別記第22号様式)

(6) 当該不動産登記嘱託に係る土地所有者の印鑑登録証明書(土地所有者が法人であって新潟地方法務局長岡支局に印鑑登録している場合は省略することができる。)

(7) 不動産目録総括表(別記第23号様式)

(8) 当該不動産登記嘱託に係る土地登記簿全部事項証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項に規定する不動産登記嘱託願の提出部数は、開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地が国に帰属した場合は正本1部及び副本1部、市に帰属した場合は正本1部とする。

3 開発許可を受けた者は、第1項の規定による不動産登記嘱託願を提出する前に、公共施設の用に供する土地の所有権を移転するために必要な分筆登記及び所有権以外の権利の抹消登記等を行わなければならない。

(不動産登記押印依頼書の様式及び添付図書)

第15条 法第40条第1項の規定により、従前の公共施設の用に供していた土地が開発許可を受けた者に帰属した場合、開発許可を受けた者は、不動産登記押印依頼書(別記第24号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第4項に定める土地利用計画図並びに省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書

(2) 第3条第4号に掲げる公図の写し

(3) 第3条第12号及び第13号に掲げる図書(従前の公共施設の用に供していた土地の所有者が国であった場合に限る。)

(4) 土地帰属証明書(別記第25号様式)

(5) 不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条ノ4第1項に定める地積の測量図及び同条第3項に定める土地の所在図

(6) 当該不動産登記押印依頼に係る土地登記簿全部事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項に規定する不動産登記押印依頼書の提出部数は、従前の公共施設の用に供していた土地の所有者が国であった場合は正本1部及び副本1部、市であった場合は正本1部とする。

(公共施設の費用負担請求書の様式及び添付図書)

第16条 法第40条第3項の規定により、市に対し、公共施設の用に供することとなる土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求めようとする者は、公共施設の費用負担請求書(別記第26号様式)に、省令第33条に定める図書のほか、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書の様式及び添付図書)

第17条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(別記第27号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第34条第2項に掲げる付近見取図

(2) 第3条第2号第3号第10号及び第11号に掲げる図書(この場合において、同条第3号第10号及び第11号中「開発区域」とあるのは「建築物の敷地」と読み替えるものとする。)

(3) 予定される建築物の配置図、各階平面図及び2面以上の立面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の建築等許可申請書の様式及び添付図書)

第18条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(別記第28号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第34条第2項に掲げる付近見取図及び敷地現況図(この場合において、同条第2項中「第1種特定工作物」とあるのは「特定工作物」と読み替えるものとする。)

(2) 第3条第2号から第6号まで、第10号及び第11号(この場合において、同条第3号から第5号まで、第10号及び第11号中「開発区域」とあるのは「建築物又は特定工作物の敷地」と読み替えるものとする。)

(3) 予定される建築物の各階平面図及び2面以上の立面図又は予定される特定工作物の平面図若しくは横断面図及び2面以上の側面図若しくは2面以上の縦断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書の添付図書)

第19条 法第43条第1項の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項及び次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号から第6号まで、第10号第11号及び第15号(この場合において、同条第3号から第5号まで、第10号及び第11号中「開発区域」とあるのは「建築物又は第1種特定工作物の敷地」と読み替えるものとする。)

(2) 予定される建築物の各階平面図及び2面以上の立面図又は予定される第1種特定工作物の平面図若しくは横断面図及び2面以上の側面図若しくは2面以上の縦断面図

(3) 建築物又は第1種特定工作物の敷地の現況断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書の様式及び添付図書)

第20条 法第44条に規定する承継を受けた者は、開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書(別記第29号様式)に、開発許可又は建築許可を受けた者の相続人その他の一般承継人であることを証する書類のほか、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位承継承認申請書の様式及び添付図書)

第21条 法第45条の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(別記第30号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第5項に定める資金計画書(当該開発行為が法第33条第1項第12号に規定する開発行為である場合に限る。)

(2) 第3条第2号第6号及び第8号に掲げる図書並びに第4条第2項に定める書類

(3) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発登録簿の調書の様式)

第22条 省令第36条第1項に定める開発登録簿の調書の様式は、別記第31号様式とする。

(開発登録簿閲覧所)

第23条 市長は、省令第38条第1項に定める開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部建築・開発審査課に設置する。

(開発登録簿の閲覧時間及び定期休日等)

第24条 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の定期休日は、長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日である日とする。

3 市長は、開発登録簿の整理その他必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は定期休日以外の日を臨時の休日とすることができる。

4 前項の規定により、閲覧時間を変更し、又は定期休日以外の日を臨時の休日とする場合は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(開発登録簿の閲覧請求)

第25条 法第47条第5項の規定により、開発登録簿の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧名簿(別記第32号様式)に必要事項を記入の上、市長の承認を受けなければならない。

(開発登録簿の写し交付請求書の様式)

第26条 法第47条第5項の請求をしようとする者は、開発登録簿の写し交付請求書(別記第33号様式)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外での閲覧の禁止)

第27条 開発登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 開発登録簿を汚損し、損傷し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の点検)

第29条 開発登録簿の閲覧を終えた者は、係員に対して閲覧した開発登録簿の点検を求めなければならない。

(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可申請)

第30条 法第52条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表中欄に掲げる許可申請書及び同表右欄に掲げる添付図書各2部を市長に提出しなければならない。

行為の種類

許可申請書

添付図書

土地の形質の変更

別記第34号様式

1 土地の区域を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

2 形質の変更に係る工事の内容を記載した図書

3 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

建築物の建築

別記第35号様式

1 建築物の敷地内における位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

2 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

3 建築物の立面図及び各階平面図で縮尺200分の1以上のもの

4 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

工作物の建設

別記第36号様式

1 工作物の所在する土地における位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

2 2面以上の工作物の立面図で縮尺200分の1以上のもの

3 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

2 市長は、法第52条の2第1項の規定による許可の申請に対して許可の決定をしたときは市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可通知書(別記第37号様式)により、不許可の決定をしたときは市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の不許可通知書(別記第38号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(都市計画施設等の区域内における建築の許可申請)

第31条 法第53条第1項の規定による許可の申請書に添付すべき図書として省令第39条第2項第3号に規定する参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 建築物の建築を行おうとする土地の位置及び当該土地の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺2万5,000分の1以上のもの

(2) 建築を行おうとする建築物の各階平面図で縮尺200分の1以上のもの

2 省令第39条第2項第1号に掲げる図面については、敷地内における都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の区域界を併せて表示するものとする。

3 省令第39条に定める申請書及び図書並びに第1項に掲げる図書は、市長に各2部提出しなければならない。

4 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請に対して許可の決定をしたときは都市計画施設等の区域内における建築の許可通知書(別記第39号様式)により、不許可の決定をしたときは都市計画施設等の区域内における建築の不許可通知書(別記第40号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(事業予定地の指定の申出)

第32条 法第55条第2項の規定により同条第1項の規定による土地の指定をすべきことを申し出ようとする者は、事業予定地指定申出書(別記第41号様式)及び次に掲げる図書各2部を市長に提出しなければならない。

(1) 指定をすべきことの申出に係る土地の位置及び当該土地の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺2万5,000分の1以上のもの

(2) 指定をすべきことの申出に係る土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 指定をすべきことの申出に係る土地の公図の写し

(4) 事業計画平面図で縮尺1,000分の1以上のもの

(5) 事業計画説明書

(土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことの申出)

第33条 法第55条第2項の規定により法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ようとする者は、事業予定地買取申出の相手方指定申出書(別記第42号様式)及び前条各号に掲げる図書各2部を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第1号から第3号までの規定中「指定をすべきことの申出」とあるのは「買取りの申出の相手方として定めるべきことの申出」と読み替えるものとする。

(土地有償譲渡の届出の相手方として定めるべきことの申出)

第34条 法第55条第2項の規定により法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことの申出をしようとする者は、土地有償譲渡届出の相手方指定申出書(別記第43号様式)及び第32条第1号から第3号までに掲げる図書各2部を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第1号から第3号までの規定中「指定をすべきことの申出」とあるのは「届出の相手方として定めるべきことの申出」と読み替えるものとする。

(土地の買取りの申出)

第35条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、土地買取申出書(別記第44号様式)及び次に掲げる図書各2部を市長に提出しなければならない。

(1) 第32条第1号から第3号までに掲げる図書(同条第1号から第3号までの規定中「指定をすべきことの申出」とあるのは「買い取るべき旨の申出」と読み替えるものとする。)

(2) 買い取るべき旨の申出に係る土地の登記事項証明書その他当該土地の所有権、地上権又は抵当権その他の権利を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可申請)

第36条 法第57条の3第1項において準用する第52条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表中欄に掲げる許可申請書及び同表右欄に掲げる添付図書各2部を市長に提出しなければならない。

行為の種類

許可申請書

添付図書

土地の形質の変更

別記第45号様式

第30条第1項の表において別記第34号様式の添付図書として掲げるもの

建築物の建築

別記第46号様式

第30条第1項の表において別記第35号様式の添付図書として掲げるもの

工作物の建設

別記第47号様式

第30条第1項の表において別記第36号様式の添付図書として掲げるもの

2 市長は、法第57条の3第1項において準用する第52条の2第1項の規定による許可の申請に対して許可の決定をしたときは施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可通知書(別記第48号様式)により、不許可の決定をしたときは施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の不許可通知書(別記第49号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(都市計画事業地内における建築等の許可申請)

第37条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表中欄に掲げる許可申請書及び同表右欄に掲げる添付図書各2部を市長に提出しなければならない。

行為の種類

許可申請書

添付図書

土地の形質の変更

別記第50号様式

第30条第1項の表において別記第34号様式の添付図書として掲げるもの

建築物の建築

別記第51号様式

第30条第1項の表において別記第35号様式の添付図書として掲げるもの

工作物の建設

別記第52号様式

第30条第1項の表において別記第36号様式の添付図書として掲げるもの

5トンを超える物件の設置又は堆積

別記第53号様式

1 設置又は堆積を行おうとする物件の所在する土地における位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

2 2面以上の物件の立面図で縮尺200分の1以上のもの

3 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

2 市長は、法第65条第1項の規定による許可の申請に対して許可の決定をしたときは都市計画事業地内における建築等の許可通知書(別記第54号様式)により、不許可の決定をしたときは都市計画事業地内における建築等の不許可通知書(別記第55号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(身分証明書の様式)

第38条 法第27条第1項及び第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第56号様式とする。

(開発行為又は建築等に関する証明書交付請求書の様式及び添付図書)

第39条 省令第60条の規定により、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付請求書(別記第57号様式)に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数の特例)

第40条 市長は、法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書、承認書、届出書、申出書及び添付図書等について、これらに規定する部数にかかわらず、必要と認める部数を提出させることができる。

(その他)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日前に、川口町開発行為に係る事務に関する規則(平成15年川口町規則第7号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第97号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成22年3月30日規則第54号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長岡市都市計画法施行細則

平成14年3月29日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成14年3月29日 規則第24号
平成15年3月28日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第97号
平成22年3月30日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第32号