○長岡市農業集落排水施設における共同住宅等に係る戸数計算適用要綱

平成11年6月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、共同住宅等に係る農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)の額について、入居戸数に基づいて計算する方法(以下「戸数計算」という。)を定めるとともに、その適用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる共同住宅)

第2条 戸数計算を適用することができる共同住宅等は、次の各号の全てに該当する共同住宅等とする。

(1) 主として居住を目的としていること。

(2) 入居戸数(居住を目的としているものに限る。以下同じ)が6戸以上であること。

(3) 設置されている水道局のメーター器の口径が25ミリメートル以上であること。

(4) 各戸が独立しており、各戸に給水装置があること。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等で市長が特に必要があると認めるものについては、この要綱に定めるところにより戸数計算を適用することができる。

(総代人等の選定等)

第3条 市長は、この要綱に定める事項を処理させるため、共用給水装置(共用井戸等を含む。)による農業集落排水施設使用者(以下「使用者」という。)について、当該使用者のうちから総代人を選定することを命令することができる。

2 長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号)第6条の規定により選定された総代人は、前項の規定による総代人とみなす。

(戸数計算の申請)

第4条 戸数計算の適用を受けようとする共同住宅等の使用者又は総代人(以下「下水道使用者等」という。)は、戸数計算適用申請書(別記第1号様式)に入居者名簿(別記第2号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

(戸数計算の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、戸数計算を適用するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(適用開始)

第6条 戸数計算は、前条の規定により戸数計算を適用する旨を通知した日以後最初に行う調定に係る使用料から適用する。

(戸数計算による使用料の額)

第7条 使用料の額は、1月につき、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(特別な場合における戸数計算による使用料の額)

第8条 定例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)から起算して15日を経過した日以後に農業集落排水施設の使用を開始し、若しくは再開し、又は定例日から起算して15日前の日以前にその使用を休止し、若しくは廃止した場合における当該月の使用料の額は、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、使用者等から徴収する。

(使用料の取りまとめ)

第10条 使用者等は、各入居者からそれぞれの使用に係る使用料を取りまとめるものとする。

2 使用者等が各入居者から取りまとめる使用料の額は、各入居者の汚水排出量等に相応する額でなければならない。

(変更届)

第11条 使用者等は、総代人又は入居戸数等に変更がある場合は、速やかに戸数計算適用変更届(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をする場合において、入居戸数又は入居者に変更があるときは、入居者変更名簿(別記第4号様式)を添付しなければならない。

(入居者名簿の提出)

第12条 使用者等は、前条第2項に定めるもののほか、市長から入居者名簿の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(適用の中止)

第13条 市長は、戸数計算の適用を受けている共同住宅等が第2条の要件に該当しなくなった場合又は使用者等が第11条の届出又は前条の入居者名簿の提出を著しく遅延した場合は、戸数計算の適用を中止することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成13年6月29日告示第150号)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第127号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第130号)

この要綱は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第466号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

汚水排出量

使用料

基本料金

8立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

880円に入居戸数を乗じて得た額

超過料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え10立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

110円

10立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え40立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

126円

40立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え100立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

148円

100立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え500立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

169円

500立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超えるもの

190円

別表第2(第8条関係)

区分

汚水排出量

使用料

基本料金

4立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

440円に入居戸数を乗じて得た額

超過料金(1立方メートルにつき)

4立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え5立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

110円

5立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え20立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

126円

20立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え50立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

148円

50立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超え250立方メートルに入居戸数を乗じて得た量まで

169円

250立方メートルに入居戸数を乗じて得た量を超えるもの

190円

画像

画像

画像

画像

長岡市農業集落排水施設における共同住宅等に係る戸数計算適用要綱

平成11年6月1日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)