○長岡市畜産振興資金利子補給金交付要綱
昭和45年11月25日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、畜産の奨励普及を図るため、畜産振興資金を貸し付ける農業協同組合に対し、予算の範囲内において利子補給を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象及び利子補給額)
第2条 利子補給金の補給額は、年4パーセント以内とし、交付の対象となる資金の種類は、家畜導入資金及び畜産関係施設資金とする。
(利子補給期間)
第3条 利子補給期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、年の中途における期間内融資の場合は、その融資の日から12月31日までとし、繰上償還の場合は、1月1日からその償還の日までとする。
(事業実施の申請)
第4条 利子補給事業の申請は、別記第1号様式によるものとし、その提出の時期は毎年11月30日までとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市畜産振興資金利子補給交付要綱(昭和36年長岡市告示第40号)は、廃止する。
附則(平成22年11月19日告示第432号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。