○長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱
平成13年2月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 本市は、農業への新規参入者の就農後の早期経営安定を図り、地域農業の振興に資するため、新潟県新規参入者経営安定資金取扱要綱(平成12年10月18日付け経普第377号新潟県農林水産部長通知。以下「県取扱要綱」という。)第4に定める資金(以下「経営安定資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対して予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子補給対象資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給金の交付は、県取扱要綱第6に定める市の承認のあった経営安定資金の貸付けに対して行うものとし、利子補給率は、県取扱要綱に定めるところによる。
(利子補給金の交付額)
第4条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(うるう年においても365日)で除して得た金額とする。)に対し、第2条に定める利子補給率を乗じて得た金額に相当する額とする。
2 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給の申請)
第5条 利子補給の承認を申請しようとする融資機関は、長岡市新規参入者経営安定資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)に新潟県新規参入者経営安定資金事務処理要領(平成12年10月18日付け経普第377号新潟県農林水産部長通知)第2(1)に定める書類の写し2部を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼実績報告書の提出期限は、原則として毎年1月10日とし、その日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に規定する市の休日である場合は、その翌日とする。
(交付決定通知及び確定通知)
第8条 市長は、利子補給金の交付を決定し、その額を確定したときは、長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(別記第6号様式)により、その旨を融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付の打切り等)
第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた融資機関又は経営安定資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 借受者がその借入金を借入れの目的以外に使用したとき。
(調査等の協力)
第10条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年12月16日告示第370号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱の規定は、平成21年度分の長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金から適用する。
附則(平成31年1月24日告示第27号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱の規定は、平成30年度分の長岡市新規参入者経営安定資金利子補給金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。