○長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成8年9月12日
告示第132号
(趣旨)
第1条 本市は、農林水産業の振興を図るため、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(利子補給率)
第2条 利子補給率は、県取扱要綱に定める基準に従い、市長が別に定めるものとする。
(利子補給金の交付額)
第4条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの間における、次条第2項の規定により利子補給の承認を受けた年度及び利子補給率の区分ごとに、利子補給の対象となった融資の残高の額(貸付期間中における毎日の最高の残高(延滞額を除く。)の額)に貸付期間の日数を乗ずることにより得た値を365で除して得た値(以下「融資平均残高」という。)の額に当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
2 融資平均残高及び前項の利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給の承認をしようとする融資機関は、長岡市農林水産業振興資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)を、新潟県農林水産業振興資金事務処理要領(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達)第2の1に掲げる書類の写しを添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(交付申請及び実績報告)
第6条 利子補給金の交付申請及びその実績報告をしようとする融資機関は、長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼実績報告書の提出期限は、原則として毎年1月10日とし、その日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に規定する市の休日である場合は、その翌日とする。
(交付決定通知及び確定通知)
第7条 市長は、利子補給金の交付を決定し、その額を確定したときは、長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(別記第5号様式)により、その旨を融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付の打切り等)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けた融資機関又は振興資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 借受者がその借入金を借入の目的以外に使用したとき。
(調査等の協力)
第9条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年3月2日告示第52号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年度分の長岡市農林水産業振興資金利子補給金から適用する。
附則(平成21年12月16日告示第369号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱の規定は、平成21年度分の長岡市農林水産業振興資金利子補給金から適用する。
附則(平成28年12月22日告示第385号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱の規定は、平成28年度分の長岡市農林水産業振興資金利子補給金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。