○長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱
昭和56年1月26日
告示第5号
(趣旨)
第1条 本市は、農林水産業の振興発展を図るため、融資機関が、農業者等に貸し付けた農業関係制度資金に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(利子補給金の交付対象となる制度資金の種類)
第2条 利子補給金の交付対象となる制度資金は、次の各号に掲げる資金とする。
(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金(以下「近代化資金」という。)
(2) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第12条第4項に規定する資金のうち農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第2の1の2の①による農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の2の(7)の資金を除く。以下「スーパーL資金」という。)であって、次の全てに該当するもの
ア 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、農林水産省経営局長が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された団体から利子助成を受けるもの
イ スーパーL資金の貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるもの(個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分に限る。)
(利子補給金の交付対象者)
第3条 利子補給金の交付対象者は、前条各号に規定する制度資金を借り入れた担い手農業者、複合経営農業者、農業生産組織及び認定農業者で市長が別に定める基準に該当する者とする。
2 利子補給金の交付は、融資機関を通して行うものとする。
| 利子補給率 | 交付期間 |
近代化資金 | 当該資金の金利が年利3パーセントを超えた残りの率 | 融資を受けた日から5年間 |
スーパーL資金 | 株式会社日本政策金融公庫の貸付金利から、農林水産省経営局長が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された団体による利子助成率を控除した率 |
(利子補給金の交付額)
第5条 利子補給金の交付額は、毎年の約定償還日(以下「期末」という。)現在における融資残高については前年期末の翌日から当年期末までの期間に対し、当該期間中途に行われた融資についてはその融資の日から期末までの期間に対し、当該期間中途に償還された融資についてはその償還の日までの期間に対し、それぞれ前条に定める利子補給率の割合で計算した額とする。
(交付年度)
第6条 市長は、期末又は期間中途の償還の日が属する年の4月1日が属する年度に利子補給金を交付するものとする。
3 利子補給対象願の提出期限は、別に定める。
(利子補給の承認)
第8条 市長は、利子補給の対象として承認するときは、長岡市農業関係制度資金利子補給承認通知書(別記第3号様式)を融資機関に交付するものとする。
(交付申請及び実績報告)
第11条 利子補給金の交付申請及びその実績報告をしようとする融資機関は、長岡市農業関係制度資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(別記第6号様式)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼実績報告書の提出期限は、別に定める。
(交付決定通知及び確定通知)
第12条 市長は、利子補給金の交付を決定し、その額を確定したときは、長岡市農業関係制度資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(別記第7号様式)により、その旨を融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付の打切り等)
第13条 市長は、利子補給金の交付に係る制度資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)又は融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 借受者がその借入金を借入の目的以外に使用したとき。
(3) 融資機関がその責めに帰すべき理由により、規則又はこの要綱に違反したとき。
(調査等の協力)
第14条 融資機関は、市長が利子補給金に係る制度資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行する。ただし、農業近代化資金助成法の規定による新潟県近代化資金事務取扱い要領(昭和52年9月24日付け農経第1984号新潟県農林部長通達。以下「要領」という。)により昭和54年度資金融資を受けたもののうち、第6期申請の者は貸付けの日から、その他の資金融資を受けたものは昭和55年4月1日から適用する。
(要綱の廃止)
2 長岡市農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和39年長岡市告示第26号)及び長岡市農林水産業振興資金利子補給要綱(昭和45年長岡市告示第50号)(以下併せて「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前において、旧要綱の規定により利子補給を受けた者及び要領に規定する昭和55年第5期の貸付承認のあった者については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月21日長岡市告示第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成3年4月1日から適用する。
3 新要綱第4条の規定は、平成2年10月21日以後に借り入れた改正前の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第2条に規定する制度資金に対する利子補給金について適用し、同日前に借り入れた旧要綱第2条に規定する制度資金に対する利子補給金については、なお、従前の例による。
附則(平成7年3月31日告示第64号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成8年9月12日告示第133号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱の規定により利子補給対象となった者については、なお、従前の例による。
附則(平成10年9月18日告示第158号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成10年6月16日以後に借り入れた長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱第2条に規定する制度資金(以下「制度資金」という。)に対する利子補給金について適用し、同日前に借り入れた制度資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月23日告示第176号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成10年9月18日以降に借り入れた長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱第2条に規定する制度資金(以下「制度資金」という。)に対する利子補給金について適用し、同日前に借り入れた制度資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月29日告示第163号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年1月27日告示第7号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱の規定は、平成16年度分の長岡市農業関係制度資金利子補給金から適用する。
附則(平成20年8月26日告示第339号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日告示第368号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱の規定は、平成21年度分の長岡市農業関係制度資金利子補給金から適用する。
附則(平成22年11月19日告示第430号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成23年2月23日告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱の規定は、平成22年度分の長岡市農業関係制度資金利子補給金から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成22年4月23日以後に借り入れた長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱第2条に規定する制度資金(以下「制度資金」という。)に対する利子補給金について適用し、平成22年3月31日以前に借り入れた制度資金に対する利子補給金については、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日から同月22日までの間に借り入れた制度資金に対する利子補給金については、改正後の長岡市農業関係制度資金利子補給金交付要綱の規定にかかわらず、これを交付しないものとする。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。