○長岡市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成14年3月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく農事組合法人に係る事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この規則は、本市の区域を超える区域を地区とする農事組合法人については、適用しない。

(定款変更の届出)

第3条 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出は、別記第1号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(成立の届出)

第4条 法第72条の32第4項の規定による成立の届出は、別記第2号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(解散の届出)

第5条 法第72条の34第2項の規定による解散の届出は、別記第3号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(合併の届出)

第6条 法第72条の35第3項の規定による合併の届出は、別記第4号様式(合併によって設立した農事組合法人にあっては、別記第5号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(清算結了の届出)

第7条 法第72条の44の規定による清算結了の届出は、別記第6号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(事業を廃止していない旨の届出)

第8条 法第73条第4項において準用する法第64条の2第1項の規定による休眠組合に係る届出は、別記第7号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(継続の届出)

第9条 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定による組合の継続の届出は、別記第8号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(出資農事組合法人の組織の変更の届出)

第10条 法第73条の10(法第80条において準用する場合を含む。)の規定による組織変更の届出は、別記第9号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(書類の提出)

第11条 この規則の規定により市長に提出する書類の通数は、それぞれ1通とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第49号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市農事組合法人に係る事務に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年1月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成14年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)